2019年3月4日、Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com, LLCにおいてアメリカ最高裁は全会一致で、著作権者が侵害訴訟を起こすには、事前のCopyright Officeにおける登録が必須としました。
この判決は、application approachという、著作権出願が完了した時点で、著作権侵害訴訟を起こせるという考え方を否定したことになります。
訴訟の背景
この訴訟の発端は、著作権保持者であるFourth Estateというオンラインのニュース組織がWall-Street.comに記事のライセンスをしていたことがきっかけになりました。両者の契約では、契約を終了する場合、Wall-Street.comにあるすべてのFourth Estateのコンテンツを削除することになっていましたが、Wall-Street.comはその契約要件を満たさぬまま解約。それを不服と感じたFourth EstateがCopyright Officeに著作権出願をおこなった後(しかし、登録になる前)、Wall-Street.comを著作権の侵害で訴えました。訴訟は最終的にアメリカ最高裁まで行き、全会一致で著作権侵害訴訟を起こすには事前登録が必須という判決が下りました。
この判決が意味すること
これから著作権の侵害について裁判所で争う場合、対象の著作権がすでにCopyright Officeで登録してある必要があります。このような条件から、著作権の侵害が実際に起きてから著作権の登録を始めると、取り締まりが遅れ、侵害に対して適切な対応が適宜行えなくなる可能性があります。
現在の著作権審査期間は出願から7ヶ月程度が平均とのことですが、この判決を受けて、審査時間が今後伸びる可能性があります。また、追加費用$800を払うことで目標5日間の早期審査が可能です。重要な案件については、このような追加費用を払って登録を早期に済ませることが大切になってきます。
まとめ
Fourth Estateのようにオンラインコンテンツを作り配給している会社は今後、積極的に著作権登録の申請をおこなっていくことが重要になってくると思います。この判決を受け審査期間の長期化が懸念されるので、重要なオリジナルコンテンツなどは早期審査費用を余分に払ってでも著作権登録を早期に終わらせておくことが重要です。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:R. Tyler Kendrick. Lane Powell PC(元記事を見る)