今回、Rimini Street, Inc. v. Oracle USA, Incにおいて、米国最高裁は、米国著作権法のSection 505に書かれている”Full Costs”には税金がかからない費用は含まれるべきではないとして、Oracleが求めていた$13Mにも及ぶ訴訟コストのRimini による支払いを認めませんでした。
アメリカのルールの原則として、訴訟に勝ったとしても、議会が明確に許可していない限り、訴訟費用は自己負担になります。しかし、 米国著作権法のSection 505には、裁判所には訴訟費用の”Full Costs”の回収を命令できる裁量権があるとされています。今回問題になったのがこの条文に書かれている”Full Costs”にはどのような費用が含まれるべきかでした。
最高裁は、米国著作権法のSection 505に書かれている”Full”という言葉だけではOracleが求めていたexpert witness fees, jury consultant fees, and e-discovery costsなどの税金がかからない追加の費用の回収を正当化するには不十分であるとして、Oracleが求めていた$13Mにも及ぶ追加費用の回収は認められませんでした。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Meredith M. Wilkes, Anna E. Raimer, Angela R. Gott and Kerry A. Barrett. Jones Day(元記事を見る)