Rimini Street, Inc. v. Oracle USA, Incに続けて、知財関係の係争費用に関する最高裁案件です。NantKwest, Inc. v. Iancuでは、PTOにおける拒絶に関する地裁での再審議に関する出願人の費用負担には弁護士費用も含まれるかという問題が今度最高裁で審議されることになりました。
背景
特許庁における拒絶を再審議する方法で最も一般的な方法はCAFCに上訴することです。しかし、もう1つの方法として、地裁で再審議することもできます。しかし、地裁での再審議を選んだ場合、出願人は手続きに関するすべての費用( “all the expenses” )を支払う義務があります。35 U.S.C. § 145 (patents); 15 U.S.C. § 1071 (trademarks)。
このすべての費用( “all the expenses” )に関して、商標の案件(Shammas v. Focarino, 784 F.3d 219)では、 Fourth CircuitはPTOの弁護士給与費用を含むとしましたが、特許の案件(NantKwest)では、 en banc CAFCでそのような見解は却下されました。このように高裁において法律の解釈が分かれたため、最高裁はこの問題に関して審議することを決めました。
最高裁は、この案件を取り上げることを発表した日、Rimini Streetという知財関係の係争費用に関する判決を下しています。この案件では、追加の費用の回収は認められなかったので、このNantKwest案件で最高裁がどのように判断するのかにも注目が集まっています。
NantKwest案件の公判は2019年の秋ごろに予定されています。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Gregory A. Castanias, Daniel Kazhdan Ph.D. and Jihong Lou Ph.D.. Jones Day (元記事を見る)