Non-disclosure agreements (NDAs)は外部と機密情報をやりとりするためにまず最初に結ばれる契約書です。ほとんどのNDAは社内で扱われ、外部の弁護士のインプットはほぼありませんが、うまく活用すれば会社の発明や機密情報を守るためにとても重要な役割を果たします。
NDAの価値
NDAの当事者が相手の機密情報を誤って開示したり情報を悪用したときに、NDAは有効です。これはあなたと情報を受け取った相手の間の契約なので、規約は比較的自由に変えられます。つまり、どのような情報が機密情報なのか、問題が起きたらどう対処するのかなど、事前に細かく設定することができます。この自由度がNDAの価値の1つでもあります。
NDAは状況によって変える
例えばパートナーシップ契約などお互いに機密情報をやりとりしないといけない場合、お互いに平等な機密保持事項を盛り込むといいでしょう。逆に、customer agreementsのような一方的に情報を提供するのであれば、相手により厳しい制限をもうけるような規約にしたほうがいいかもしれません。
NDAの権利行使
NDAの権利行使は比較的簡単で安価にできます。例えば、NDAの規約で、勝った方が弁護士費用を相手から回収できるというような文言も可能でしょう。また、訴訟の際も、NDAで事前に自社に有利な地元を裁判地(Venue)にすることで、裁判地を決める手続きの段階で問題が起こることもありません。また、訴訟ではなく、仲裁(arbitration )を希望するのであれば、訴訟ではなくすべて仲裁で解決するというようにNDAに示すこともできます。
また、機密情報の定義次第では、相手のNDA契約違反の際の証明も明確にすることができます。さらに、救済措置に関しては、NDA契約違反による被害はすべて取り返しのつかないもの(irreparable harm)であると定義し、不正行為を禁止する差止命令による救済(injunctive relief )も可能です。
NDAに関する訴訟では、特許訴訟でよくある問題も起こりません。たとえば、PTABにおけるIPRなどの手続きもなければ、特許クレームを解釈するMarkman hearingもありません。NDAで守ろうとしていた情報が公開情報でないことを示す必要はありますが、特許訴訟に比べ先行例の重要性も大きく下がります。また、NDA訴訟は基本契約違反の問題なので州で扱われます。そのため、連邦裁判所での手続きに比べ、費用も安価に抑えられます。
NDAの厳守
NDAは契約書にサインしただけでは不十分です。実際に契約に従い機密情報を適切に扱う必要があります。理想的には、共有する書類に番号をつけ、渡した書類の写しをレコードとして保管しておくといいでしょう。
もし口頭で機密情報を伝えたのであれば、メールなどで開示の内容を文章化しておくといいでしょう。また、情報にアクセスしていい人を明記しましょう。
このようにNDAにおける守秘義務を守ることは、訴訟になった際に物事を有利に運べるだけでなく、そもそもの相手のNDA違反を未然に防ぐ効果もあります。
NDAで気をつける点
もし相手のNDAにサインする必要がある場合は、以下のような点に注意してください。
- non-compete provisions;
- 必要以上に情報開示を要求する内容
- 情報を受け取る相手側の守秘義務要件が明確にされていない
- 受け取った情報の使用方法にとても細かな制限がかけられている
このようなNDAの場合、サインする前に十分な交渉が必要です。
ケースバイケース
NDAはよく使われるものなので、毎回、個別に多くのリソースを割いて作成するものでもありません。しかし、重要な案件に関するNDAは特に慎重になって、各規約を確認し、交渉するべきでしょう。
まとめ
NDAはうまく活用すればとても便利なツールです。権利行使も他の知財訴訟に比べ簡単で安価なので、NDAを活用してもう一歩進んだ知財活動をしてみませんか?
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Steven C. Carlson. Robins Kaplan LLP(元記事を見る)