アメリカにおける模倣品対策に関する記事を紹介します。米国国土安全保障省 税関・国境取締局が大きな役割を担っていて、彼らと協力して取り締まることが大事な要素になってきます。元記事にはより詳細な情報が載っているので、興味がある人は元記事を読んでみてください。
模倣品取り締まり関連法
主にthe Lanham Act (codified at 15 USC § 1051) と the Trademark Counterfeiting Act 1984 (codified at 18 USC § 2320)が用いられるが、その他にも場合によっては州法や他の連邦法も用いられる可能性がある。用いられる法律によっては、刑法による罰則もあり。
米国国土安全保障省 税関・国境取締局
US Customs and Border Protection (CBP)と呼ばれる米国国土安全保障省 税関・国境取締局がアメリカとの国境における模倣品取り締まりの中心的な存在。CBPが取り締まるには商標権利者からの模倣品情報が必要。CBPのIntellectual Property Rights e-Recordation systemというシステムで商標を登録できる。その他、商品の特定ガイド(正規品か否かを判断するために必要な情報)を提供したり、現地でCBPのトレーニングを行う場合もある。
International Trade Commission(ITC)
ITCによる排除命令(exclusion order)があった場合も、CBPがその命令を実行する。ITC調査に関して、OLCでは特許侵害を中心に扱ってきたが、商標を含む他の知的財産侵害も337条調査に該当し、ITCが侵害と判断すれば、排除命令(exclusion order)が得られる。
刑事訴訟
模倣品は州や連邦政府の法執行機関による刑事事件として取り上げられる可能性がある。その場合、罰金の他に、禁固刑なども科せされる場合がある。
民事訴訟
刑事訴訟のタイミング等は商標権利者がコントロールできる部分ではないので、民事訴訟で自社の権利を行使する企業がほとんど。民事訴訟を起こす準備段階ではまず侵害に関する調査を十分に行うことが重要。民事でも侵害品の押収が認められる場合がある。
オンライン上の模倣活動
模倣品がアメリカ国外にある場合がほとんどで、素性がはっきりしない場合もおおいので、通常の法的な取り締まり戦略だけでは十分対応できないことがある。
アメリカの訴訟ツール
模倣品がアメリカ国外にあっても、アメリカをベースにした中間業者を使っていた場合、アメリカの法律が適用され、使用している口座の停止処分などができる場合がある。
中間業者
特定の中間業者には承認領域(safe harbor)がもうけれれていて、取り下げ申し立てシステムなどを導入することによって、寄与責任を逃れることが可能になっている。しかし、取り下げ申し立てが成功しても一時的な抑制にしかならず、似たような模倣品が別アカウントや別のサイトに現れることもすくなくない。場合によっては、訴訟を起こさなくても中間業者の協力を得て模倣品の取り締まりを行うことも可能。
模倣犯の素性
DMCA では召喚状(subpoena )によって、オンライン上の模倣犯の素性をISPなどから問い合わせるやり方が存在する。
ドメイン名
模倣品が商標を侵害するドメイン名で売られている場合、商標権利者はそのドメイン名の転送、または、削除を求める訴訟を起こすことができる。
模倣品予防対策
監視、法執行機関とのコネクション、CBPとの連携、他の権利者や組織とのコラボレーション、正規品を簡単に見分けられる特徴、サプライヤーの厳選と関係作り。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Kristina Montanaro Schrader and Maia T. Woodhouse. Adams and Reese LLP(元記事を見る)