「悪意のある特許訴訟」に制裁金を認める:CAFCが明確にした裁判所の制裁権限
米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、法的根拠の乏しい特許訴訟を繰り返し提起していた特許権者に対して、弁護士費用の賠償に加えて裁判所固有の権限に基づく制裁金の賦課を認めた注目の判決を下しました。2024年12月のPS Products Inc. v. Panther Trading Co. Inc.事件において、CAFCは、被告製品と「明らかに異なる」意匠特許に基づく訴訟提起や、不適切な裁判地の選択など、一連の悪質な訴訟行為に対して制裁を科すことを認めました。本稿では、弁護士費用の賠償と制裁金の併科を可能とした本判決の理由付けや、過去の訴訟行為のパターンから悪意を推認できるとした新たな判断基準について解説するとともに、特許権者側の留意点や被告側の防御戦略への影響を詳しく分析します。

















