Jekyll Island判決が変えた外国知的財産持株会社の管轄権リスク:商標登録だけで米国訴訟に巻き込まれる新時代
2025年6月、第11巡回区控訴裁判所が下したJekyll Island v. Polygroup Macau判決は、外国知的財産持株会社の米国訴訟リスクを劇的に拡大させる画期的な先例となりました。英領バージン諸島の企業が米国で60以上の商標を登録していただけで人的管轄権が認められたこの判決により、「商標登録は安全」という従来の常識が完全に覆され、単なる防御的登録戦略すら訴訟リスクの根源となる新時代が到来しました。特に衝撃的なのは、地方の公的機関が巨大多国籍企業グループを米国法廷に引き出せたという事実で、これは小規模権利者からの予期しない提訴リスクが大幅に拡大したことを意味します。Ford Motor判決による因果関係要件の緩和、企業構造の実質的評価、商標登録における継続的法的義務の重視など、本判決が示した新たな管轄権理論は、外国企業の商標戦略と企業構造設計の根本的見直しを迫る重要な転換点となっています。

















