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USPTOが3,100件以上の特許出願を不正署名により終了処分

1. はじめに

米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office、USPTO)が、3,100件以上の特許出願を不正な署名により終了処分にするという前例のない決定を下しました。この衝撃的な展開は、特許業界に大きな波紋を呼んでいます。

事の発端は、2022年10月にさかのぼります。USPTOが1人のパテントエージェント(Patent Agent)に対し、多数の小規模事業体認証フォーム(micro entity certification form)に関する情報提供を求めたことから、この大規模な不正が明らかになりました。調査の結果、パテントエージェントの署名が本人の知らないうちに不正に使用されていたことが判明したのです。

この事件は、特許制度の根幹を揺るがす重大な問題を提起しています。特許出願プロセスの信頼性、パテントエージェントの倫理的責任、そして出願人の注意義務など、多岐にわたる課題が浮き彫りになりました。

本記事では、この前代未聞の不正署名スキームの詳細を解説するとともに、特許弁護士・パテントエージェントや出願人への影響、さらには特許システム全体への波及効果について深く掘り下げていきます。USPTOのKathi Vidal長官も述べているように、この事件は「登録パテントエージェントが自身の資格を保護し、不正の疑いをUSPTOに報告する義務の重要性を強く示す警鐘」となっています。

特許業界に携わる全ての人々にとって、この事件から学ぶべき教訓は多岐にわたります。不正防止のために我々は何をすべきか、そして特許システムの信頼性をいかに維持していくべきか。これらの問いに対する答えを、本記事を通じて探っていきましょう。

2. 不正署名スキームの概要

この前例のない不正署名スキームは、米国特許制度の根幹を揺るがす大規模な事件として浮上しました。その詳細を見ていきましょう。

2.1. 事件の規模:3,100件以上の特許出願に影響

USPTOが2024年10月2日に発表した最終命令によると、この不正行為は実に3,100件以上の特許出願に影響を及ぼしていました。この数字の重大さは、特許業界に衝撃を与えています。一人のパテントエージェントの署名が、これほど多くの出願に不正に使用されていたという事実は、特許システムの脆弱性を浮き彫りにしました。

不正行為の期間は2020年から2022年にわたり、長期にわたって組織的に行われていたことが明らかになっています。これほどの規模の不正が長期間にわたって発覚しなかったことは、監視体制の甘さを示唆しており、USPTOの審査プロセスにも疑問を投げかけています。

2.2. 主要関係者:Jie Yangパテントエージェント、Dr. Yu “Mark” Wang、Wayne & King IP

この不正署名スキームの中心には、三つの主要な関係者がいました。

  1. Jie Yangパテントエージェント:Yangパテントエージェントは、この事件の被害者とも言える存在です。彼女の署名が、知らぬ間に数千件の特許出願書類に不正に使用されていました。Yangパテントエージェントは2022年10月にUSPTOから情報提供を求められた際、自身の署名が無断で使用されていたことを初めて知りました。
  2. Dr. Yu “Mark” Wang:Wang氏は、この不正スキームの中心人物とされています。彼はUSPTOに登録されたパテントエージェントでも弁護士でもありませんでした。しかし、Yangパテントエージェントとの長年の友人関係を利用し、彼女の署名を無断で使用していたとされています。
  3. Wayne & King IP (W&K IP):この特許事務所は、Wang氏が運営していた組織です。W&K IPは、Yangパテントエージェントの署名を不正に使用して多数の特許出願を行っていました。

この事件の特筆すべき点は、Wang氏が特許業務の経験を装って Yangパテントエージェントを欺き、彼女の信頼を悪用したことです。Yangパテントエージェントは、W&K IPでの実務経験を得る機会を提供されたと信じていましたが、実際には自身の署名が不正に使用されていたのです。

このスキームは、特許システムの信頼性を根本から揺るがすものでした。USPTOは、この事態を「故意的かつ長期にわたる計画的な不正行為」と厳しく非難しています。この事件は、特許業界全体に対して、倫理的な実務と厳格なコンプライアンスの重要性を再認識させる契機となっています。

3. 違反行為の内容

この不正署名スキームは、単なる署名の偽造にとどまらず、複数の重大な違反行為を含んでいました。これらの行為は、特許制度の公正性と信頼性を著しく損なうものでした。

3.1. 無断でのS署名の使用

最も深刻な違反は、Jie YangパテントエージェントのS署名(S-signature)が無断で使用されたことです。S署名とは、USPTOが認める電子署名の一形式で、通常「/John Doe/」のように表示されます。USPTO規則(37 CFR 1.4(d)(2))では、S署名は署名者本人が直接入力しなければならないと定められています。

しかし、この事件では、Dr. Yu “Mark” WangやWayne & King IP (W&K IP)の関係者が、Yangパテントエージェントの許可なく、彼女のS署名を数千件の特許出願書類に不正に使用していました。これは単なる規則違反にとどまらず、詐欺行為に相当する重大な違反です。

USPTOは、この行為を「USPTO規則を意図的に回避し、詐欺を働くための計画的な策略」と厳しく非難しています。この不正使用により、特許出願プロセスの信頼性が根本から揺らぐ結果となりました。

3.2. 虚偽の小規模事業体認証

もう一つの重大な違反は、虚偽の小規模事業体認証(micro entity certification)の提出です。小規模事業体認証は、特許出願手数料の減額を受けるために用いられるものですが、この事件では不正に利用されていました。

USPTO規則(37 CFR 1.29(j))では、小規模事業体の地位を不正に取得しようとする試みは、USPTOに対する詐欺行為とみなされます。この違反は、USPTOの財政資源を不当に減少させるだけでなく、正当な小規模事業体や個人発明家に対する公平性を損なう行為でもあります。

3.3. USPTOの実務規則違反

さらに、この不正スキームは、USPTOの実務規則に対する広範な違反を含んでいました。特に重要なのは、USPTO代理規則(USPTO Rules of Practice)の違反です。

  1. 無許可代理:Dr. WangはUSPTO登録パテントエージェントでも弁護士でもなかったにもかかわらず、実質的に特許出願の代理を行っていました。これはUSPTO規則(37 CFR 11.6、11.7、11.9)に明確に違反します。
  2. 誠実義務違反:特許出願に関わる全ての者には誠実義務(duty of candor and good faith)があります(37 CFR 1.56)。この事件では、虚偽の情報提供により、この義務に著しく違反しています。
  3. 署名の真正性に関する違反:USPTO規則(37 CFR 1.4(d)(4)(ii))では、S署名の挿入者は、その署名が自身のものであることを証明しなければなりません。この規則に反して、虚偽の証明が行われていました。

これらの違反行為は、特許制度の根幹を揺るがすものです。USPTOは、こうした行為が特許の有効性や執行可能性を損なう可能性があると指摘しています。この事件は、特許実務における倫理と規則遵守の重要性を改めて浮き彫りにしました。

4. USPTOの対応

USPTOは、この前例のない不正署名スキームに対して迅速かつ厳格な対応を取りました。その対応は、特許制度の信頼性を回復し、将来的な不正行為を抑止するための重要なステップとなりました。

4.1. 調査と制裁措置

USPTOの調査は、2022年10月に開始されました。登録・懲戒局(Office of Enrollment and Discipline、OED)がJie Yangパテントエージェントに対して情報提供要請(Request for Information、RFI)を送付したことが発端です。Yangパテントエージェントの協力により、不正行為の全容が明らかになりました。

調査の結果、USPTOは2024年10月2日に最終命令を発出し、以下の厳しい制裁措置を講じました:

  1. 対象となる約3,100件の特許出願手続の即時終了
  2. Yangパテントエージェントの署名が含まれる全ての文書の無効化
  3. Dr. Yu “Mark” WangとWayne & King IPに対する厳重な処分

これらの措置は、USPTOがこの不正行為を極めて深刻に受け止めていることを示しています。Kathi Vidal長官は、「この規模の不正行為は、登録パテントエージェントが自身の資格を保護し、不正の疑いをUSPTOに報告する義務の重要性を強く示す警鐘となる」と述べています。

4.2. 終了処分の法的根拠

USPTOが約3,100件もの特許出願を終了処分にするという前例のない決定を下した法的根拠は、主に以下の規定に基づいています:

  1. 37 CFR 11.18(c)この規定は、USPTOに対して虚偽の陳述や不正行為を行った者に対する制裁を定めています。
  2. 特許法(35 U.S.C.)第3条(a)-(b)項:この条項は、USPTO長官に広範な権限を与えており、特許システムの完全性を守るために必要な措置を講じる権限を含んでいます。

USPTOは、この不正行為を「USPTOの管理プロセスに対する時間と費用の面で甚大な害を及ぼす悪質な行為のパターン」と評価しました。さらに、この行為がUSPTOの「法律に準拠した特許を発行するという法定義務を遂行する能力を損なった」と指摘しています。

4.3. 再審査請求や復活請求の禁止

USPTOの最終命令には、影響を受けた特許出願に関する重要な追加措置が含まれています:

  1. 再審査請求の禁止:終了処分となった出願について、再審査を請求することを禁止しました。
  2. 復活請求の禁止:放棄とみなされた出願について、復活を請求することも禁止されました。
  3. 出願データシートの提出禁止:これらの出願の出願日の利益を主張するための出願データシート(Application Data Sheet)の提出も禁じられました。

これらの措置は、不正行為によって汚染された出願が特許システムに再び入り込むことを防ぐためのものです。USPTOは、「詐欺、欺瞞、または不公正な行為によって感染した特許請求の執行を禁止するという重要な公共政策上の利益」を強調しています。

これらの対応は、特許制度の公正性と信頼性を守るためのUSPTOの断固たる姿勢を示しています。同時に、特許実務に携わる全ての人々に対して、倫理的行動と規則遵守の重要性を改めて喚起する強力なメッセージとなっています。

5. 特許弁護士・パテントエージェントへの影響

この前例のない不正署名スキームは、特許弁護士・パテントエージェントの業務に深刻な影響を与え、業界全体に警鐘を鳴らしています。この事件から得られる教訓は、特許実務の倫理と完全性を再考する重要な機会となっています。

5.1. 倫理的考慮事項

特許弁護士・パテントエージェントは、高度な倫理基準を遵守することが求められます。この事件は、倫理的行動の重要性を改めて浮き彫りにしました。

  1. 誠実義務(Duty of Candor):USPTOに対する誠実義務は、特許実務の根幹をなすものです。この事件は、誠実義務違反が特許システム全体に及ぼす影響の大きさを示しています。
  2. 監督責任:他の専門家や補助者と協働する際、その行動を適切に監督する責任があります。Yangパテントエージェントの事例は、信頼関係に基づく協力であっても、適切な監督の重要性を示唆しています。
  3. 利益相反の回避:クライアントの利益を最優先にする義務があります。不正行為に加担することは、この義務に反するだけでなく、自身のキャリアも危険にさらすことになります。

USPTOの懲戒規則(37 CFR Part 11)は、これらの倫理的考慮事項を明確に規定しています。この事件を機に、これらの規則を再確認し、日々の実務に反映させることが求められます。

5.2. 署名の完全性確保の重要性

署名の完全性は、特許制度の信頼性を支える重要な要素です。この事件は、S署名の使用に関する厳格な管理の必要性を強調しています。

  1. 個人的な責任:37 CFR 1.4(d)(4)(ii)は、S署名の挿入者に対し、その署名が自身のものであることを証明する責任を課しています。この責任を軽視することは許されません。
  2. 技術的対策:電子署名システムにおける多要素認証の導入や、署名ログの定期的な確認など、技術的な対策も検討する必要があります。
  3. 教育と啓発:事務所内で署名の重要性と適切な使用方法について、定期的な研修を行うことが効果的です。

署名の完全性を確保することは、単なる規則遵守以上の意味を持ちます。それは、特許制度全体の信頼性を守ることにつながるのです。

5.3. ベストプラクティス

この事件を受けて、特許弁護士・パテントエージェントは以下のようなベストプラクティスを採用することが推奨されます:

  1. 厳格な内部管理:署名権限を持つ人物のリストを作成し、定期的に更新します。また、署名プロセスの監査を定期的に実施することも有効です。
  2. クライアント教育:クライアントに対して、特許プロセスの重要性と不正行為の危険性について教育します。これにより、クライアントとの信頼関係を強化し、潜在的な問題を未然に防ぐことができます。
  3. テクノロジーの活用:ブロックチェーン技術を用いた署名の追跡システムなど、最新のテクノロジーを活用して署名の完全性を確保することも検討に値します。
  4. 継続的な教育:特許法や倫理規定の変更に常に注意を払い、継続的な教育を受けることが重要です。USPTOが提供する倫理研修プログラムなどを積極的に活用しましょう。
  5. 問題の早期報告:不正行為や倫理的に問題のある行為を発見した場合は、速やかにUSPTOに報告する体制を整えます。

これらのベストプラクティスを採用することで、特許弁護士・パテントエージェントは自身の実務を改善し、特許システム全体の信頼性向上に貢献することができます。この事件を、特許実務の質を高める契機として捉え、業界全体で前進していくことが求められています。

6. 出願人への影響と教訓

この大規模な不正署名スキームは、特許出願人にも重大な影響を及ぼしました。多くの出願人が、自身の特許出願が突如として終了処分となるという予期せぬ事態に直面しました。この事件から、出願人が学ぶべき重要な教訓があります。

6.1. 代理人の資格確認の重要性

特許出願は、発明者や企業にとって極めて重要なプロセスです。そのため、信頼できる代理人を選択することが不可欠です。この事件は、代理人の資格を徹底的に確認することの重要性を浮き彫りにしました。

出願人は以下の点を確認する必要があります:

  1. USPTO登録番号:代理人がUSPTOに正式に登録されているかを確認します。
  2. 懲戒歴:過去に懲戒処分を受けていないかを調べます。
  3. 専門分野:特許出願の技術分野に精通しているかを確認します。

さらに、代理人との初回面談時に、直接資格証明書を確認することも有効な手段です。「信頼するが、確認もする」という姿勢が重要です。

6.2. 無許可代理人のリスク

無許可代理人を使用することのリスクは、この事件で明白となりました。Dr. Yu “Mark” WangのようなUSPTOに登録されていない人物による代理は、特許出願全体を無効にする可能性があります。

無許可代理人使用のリスクには以下のようなものがあります:

  • 特許の無効化:不正に取得された特許は、後に無効とされる可能性があります。
  • 法的責任:無許可代理人を知りながら使用した場合、出願人自身も法的責任を問われる可能性があります。
  • 財務的損失:特許出願に関わる費用や時間的投資が無駄になる可能性があります。
  • 競争上の不利益:特許保護を失うことで、市場での競争力が低下する恐れがあります。

これらのリスクを回避するためには、代理人の資格を慎重に確認し、疑問がある場合はUSPTOに直接問い合わせることが賢明です。

6.3. USPTOの認定代理人リストの活用

USPTOは、この事件を受けて、出願人に対して認定代理人リストの積極的な活用を呼びかけています。このリストは、USPTOのウェブサイトで公開されており、誰でも簡単にアクセスできます。

リストの活用方法:

  1. USPTOの公式ウェブサイトにアクセスします。
  2. Patent Attorneys and Agents Search」ページを開きます。
  3. 代理人の名前や登録番号を入力して検索します。

このリストを利用することで、代理人の現在の登録状況、専門分野、懲戒歴などを確認することができます。定期的にこのリストを確認し、自身の代理人の状況に変更がないかをチェックすることも重要です。

加えて、USPTOは代理人選択に関するガイダンスも提供しています。これには、適切な質問の仕方や、代理人との効果的なコミュニケーション方法などが含まれています。出願人は、これらのリソースを積極的に活用し、自身の特許権を守るための最善の選択をする必要があります。

この事件は、出願人にとって厳しい教訓となりましたが、同時に特許システムの信頼性を高める機会でもあります。出願人一人一人が、代理人選択の重要性を認識し、適切な確認プロセスを経ることで、より強固で信頼性の高い特許システムの構築に貢献できるのです。

7. 特許システムへの広範な影響

この前例のない不正署名スキームは、米国特許システム全体に深刻な影響を与え、その余波は今後も長く続くことが予想されます。この事件を契機に、特許制度の信頼性と完全性を高めるための様々な取り組みが始まっています。

7.1. USPTOの不正防止姿勢の強化

USPTOは、この事件を受けて不正防止に対する姿勢を大幅に強化しています。Kathi Vidal長官は、「不正防止は全員で取り組むべき課題」と述べ、USPTOの全部門が協力して対策に当たることを強調しました。

具体的な強化策には以下のようなものがあります:

  1. 電子署名システムの強化:多要素認証の導入や、署名ログの詳細な分析など、技術的な対策が講じられています。
  2. 審査官トレーニングの拡充:不正の兆候を早期に発見するためのトレーニングプログラムが導入されました。
  3. データ分析の活用:機械学習アルゴリズムを用いて、不自然な出願パターンを検出する取り組みが始まっています。
  4. 透明性の向上:USPTOは、不正行為に関する情報をより積極的に公開し、業界全体で共有する方針を打ち出しています。

これらの取り組みにより、USPTOは将来的な不正行為を効果的に予防し、検出する能力を大幅に向上させることを目指しています。

7.2. 潜在的な法的異議申し立て

この大規模な終了処分に対して、影響を受けた出願人から法的異議が申し立てられる可能性があります。特に、不正行為を知らずに巻き込まれた善意の出願人にとっては、この処分は過度に厳しいと感じられるかもしれません。

潜在的な法的異議には以下のようなものが考えられます:

  1. 行政手続法(Administrative Procedure Act、APA)に基づく訴訟:USPTOの決定が「恣意的、気まぐれ、または法律の乱用」であったと主張する可能性があります。
  2. デュープロセスの違反:適切な通知や聴聞の機会が与えられなかったと主張する出願人もいるかもしれません。
  3. 個別の状況考慮の要求:一律の終了処分ではなく、各出願の状況に応じた個別の判断を求める声も上がる可能性があります。

これらの法的異議が実際に提起された場合、その結果は特許システム全体に大きな影響を与える可能性があります。裁判所の判断によっては、USPTOの不正対応策の再考が必要になるかもしれません。

7.3. 特許審査プロセスの信頼性向上への取り組み

この事件は、特許審査プロセス全体の信頼性を向上させる必要性を浮き彫りにしました。USPTOは以下のような取り組みを通じて、プロセスの改善を図っています:

  1. 出願人認証の強化:出願人の身元確認プロセスを厳格化し、なりすましのリスクを低減しています。
  2. 審査の透明性向上:審査過程をより透明化し、第三者による監視を容易にする取り組みが始まっています。
  3. AI技術の活用:人工知能を用いて、出願書類の整合性チェックや不正の兆候検出を自動化する試みが進められています。
  4. 業界との連携強化:特許弁護士・弁理士団体との定期的な対話を通じて、実務上の課題や改善点を継続的に把握し、対応しています。
  5. 国際協力の推進:他国の特許庁との情報共有を強化し、国境を越えた不正行為に対する対応力を高めています。

これらの取り組みにより、特許審査プロセスの信頼性と効率性が向上し、結果として特許の質的向上にもつながることが期待されています。

この事件は、米国特許システムに大きな試練をもたらしましたが、同時にシステムを強化し、進化させる機会でもあります。USPTOと特許コミュニティ全体が協力して、この課題に取り組むことで、より強固で信頼性の高い特許システムが構築されることが期待されます。

8. 結論

この前例のない不正署名スキームは、米国特許システムに深刻な打撃を与えましたが、同時に重要な転換点ともなりました。USPTOの断固たる対応、特許弁護士・パテントエージェントの倫理的実践の再確認、そして出願人の注意義務の強化など、この事件から得られた教訓は多岐にわたります。今後、電子署名システムの強化、審査プロセスの透明性向上、AIを活用した不正検出など、様々な改善策が実施されていくでしょう。この困難を乗り越え、特許コミュニティ全体が一丸となって取り組むことで、より強固で信頼性の高い特許システムが構築されることが期待されます。

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