組み合わせの動機のない自明性

通常、特許庁が特許法103における自明性において特許出願を却下する場合、審査官は先行例文献の組み合わせの動機(motivation to combine)を示す必要性があります。しかし、Realtime Data, LLC v. Iancuにおいて、特定のケースの場合、そのような組み合わせの動機を示す必要はないとしました。