組み合わせの動機のない自明性

通常、特許庁が特許法103における自明性において特許出願を却下する場合、審査官は先行例文献の組み合わせの動機(motivation to combine)を示す必要性があります。しかし、Realtime Data, LLC v. Iancuにおいて、特定のケースの場合、そのような組み合わせの動機を示す必要はないとしました。
“immoral” または “scandalous” な商標は登録可能なのか、審議は最高裁へ

2019年1月4日、アメリカ最高裁はIancu v. Brunettiのcertiorariを許可し、the Lanham Actによる“immoral” または “scandalous” な商標の登録禁止は、合衆国憲法修正第一条の言論の自由に違反しているかを審議することになりました。