特許適格性の違いからアメリカにくらべ日本ではソフトウェア系やビジネス方法計の特許の取得が簡単だということを丁寧に解説している記事を見つけました。こういった国別の制度の比較記事はなかなか見ないので紹介したいと思います。
ソフトウェア系の特許を多く出願する企業にとって日本のシステムはありがたいことだと思いますが、アメリカの出願人や代理人は日本のシステムを理解していないことが多々あると思います。
今回の記事はそんなアメリカのソフトウェア関連知財に携わっている人に特許適格性の違いという観点から日本の特許システムを紹介するのにとてもいいリソースだと思います。
具体的にはアメリカの特許適格性に関する最高裁判決Aliceの2つのステップによる35 U.S.C. § 101における特許適格性の分析から始まり、USPTOの新しいガイドライン作りへの取り組み、新しいガイドラインが実務に与えるインパクトが解説されています。このようにアメリカにおける特許適格性について説明してから、日本をアメリカの基準と比較しています。
日本の特許庁によるクレーム例や実際に日本のクレームも紹介されているので、概念による違いだけでなく、実務レベルでのクレームの差も解説されているので、日本とアメリカにおける特許適格性の違いを理解するにはとてもいいリソースだと思います。
まとめ作成者:野口剛史
紹介記事著者:James Korenchan, Michael Anderson, (McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff LLP) and Yukio Oishi (TMI Associates) (参考記事を見る)