ITC訴訟には手続きの効率化を図るために100日で特定のことがらを判断するEarly Disposition Programというものがあります。しかし、申し出があれば認められる訳ではなく、問題の難易度や解決した際のITC訴訟への影響などが大きく関わってきます。
今回、Certain Data Transmission Devices, Components Thereof, Associated Software, and Products Containing the Same, Inv. 337-TA-1150. において、ITCのCommissionは特許適格性(Patent eligibility)と国内産業要件(Domestic industry)に関するEarly Disposition Programは、適用されないということをしめしました。
Commissionはこの判決で、特許適格性に関する問題は権利行使されたすべてのクレームに適用されるものなのか不透明であること、また、このような問題は手続きがある程度進んだ段階でsummary determinationとして対処するほうが適切だとしました。
また、国内産業要件に関しても、Early Disposition Programで解決するには複雑すぎるので、適切ではないとしました。
まとめ
ITC訴訟でEarly Disposition Programを活用するにはCommissionの許可が必要です。了承するにあたり、Commissionは問題の難易度、解決した際のITC訴訟への影響などを細かく見てきます。ただ単に特許やクレームが特許適格性を満たしていないとか特許権者はNPEなので国内産業要件を満たしていないなどの主張だけではCommissionを説得しきれない可能性が高いです。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Alex Li and David M. Maiorana. Jones Day(元記事を見る)