特許侵害賠償における「convoyed sales(随伴販売)」の要件:Wash World Inc. v. Belanger Inc.事件の分析
CAFCが2025年3月、Wash World Inc. v. Belanger Inc.事件で特許製品と共に販売される非特許製品の損害賠償に対する厳格な要件を明確化し、約260万ドルの賠償額を取り消しました。単に一緒に販売されるだけでは不十分であり、「機能的ユニット」を構成する証拠が必要です。本記事では、CAFC判決の詳細分析と共に、特許ドラフティング戦略、専門家証言の準備ポイント、そして今後の訴訟戦略への影響を実務的観点から解説。特許権者と被疑侵害者の双方にとって重要な判例となるこの事件から、日本企業が米国特許訴訟で逸失利益を主張・防御する際の具体的な対応策を学べます。

















