Category: 訴訟

ソフトウェア特許適格性の新たな転換点:US Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件

2026年1月、CAFCはUS Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件で、ウェブ会議システム特許のSection 101適格性を否定。本判決は、ソフトウェア特許における「how vs. what(どのように vs. 何を)」パラダイムを明確化し、Alice/Mayoフレームワークの実務的適用基準を示す重要先例。機能的クレーミングの脆弱性、明細書記載の決定的影響、12(b)(6)段階での適格性判断について詳細に解説。

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宣言的判決訴訟における当事者適格の厳格な解釈:Mitek v. USAA判決

2025年6月12日のCAFCによるMitek v. USAA判決は、ソフトウェア供給業者の宣言的判決訴訟における当事者適格要件を大幅に厳格化し、特許実務の根本的転換点となりました。本判決では、MiSnap SDKを提供するMitek社が顧客への特許訴訟を理由とした当事者適格確立に失敗し、直接侵害・誘導侵害・寄与侵害のすべての理論で当事者適格が否定されました。特に重要なのは、DataTern基準の厳格適用により、特許権者が供給業者の文書を請求項の全要素について引用しない限り誘導侵害の当事者適格が成立しないこと、および補償契約の除外条項や間接的補償関係が当事者適格を阻害することが明確化された点です。この判決により、ソフトウェア供給業者は従来の「顧客が訴えられたから自分も宣言的判決を求められる」という理解を根本的に見直し、より戦略的で証拠に基づく訴訟アプローチの採用が必要となり、一方で特許権者は供給業者との直接対峙を避けて顧客を標的とする戦略の有効性が確認されました。

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衡平法上の禁反言抗弁における「信頼」要件の立証基準:Fraunhofer v. Sirius XM判決の実務への影響

2025年6月CAFCが下したFraunhofer v. Sirius XM判決により衡平法上の禁反言抗弁の立証基準が大幅に厳格化されています。本判決により、「単なるビジネス上の実用主義では信頼要件を満たさない」という明確な指針が明確に示され、被疑侵害者は特許権者の行為を実際に「考慮」し、その考慮が意思決定に「影響」を与えたことの具体的立証が必要となり、従来の状況証拠による立証戦略では不十分となりました。SCA Hygiene判決でラッチーズ抗弁が制限された現在、この禁反言抗弁は被疑侵害者にとって数少ない有効な防御手段の一つですが、本判決の厳格な基準により、企業の意思決定過程の詳細な文書化と証人の戦略的準備が成否を左右する決定的要素となっています。特許権者側にとっても、長期間の沈黙が誤解を招く行為と認定されるリスクが明確化され、早期の権利行使と明確なコミュニケーション戦略の重要性が飛躍的に高まりました。

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CRISPR特許紛争で特許の『概念』要件が明確化:発明の概念に『成功の確信』は不要

2025年5月、CAFCはCRISPR特許紛争において画期的な判決を下し、「発明者が発明の機能を確信する必要はない」という発明概念の新基準を確立しました。The Regents of the University of California v. Broad Institute, Inc.事件で、裁判所はPTABが概念と実施化の法的基準を混同したとして部分的に破棄差戻しを命じ、研究過程での不確実性表明が概念の有効性を損なわないことを明確化。この判決により、バイオテクノロジー分野の特許実務における発明記録の文書化戦略が根本的に変わり、通常技術レベルでの実施可能性こそが重要な判断基準となることが示されました。特許弁護士にとって、概念証明と実施化証明の明確な区別、第三者成功例の戦略的活用法、そして不確実性の高い技術分野での最適な特許戦略を理解することは必須となります。

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IPR禁反言の適用範囲が明確に:CAFCによるIngenico判決がシステム先行技術に与えた「第二の機会」

CAFCがIngenico v. IOENGINE事件で下した画期的判決により、IPR禁反言(IPR estoppel)の範囲が明確になりました。本判決は、IPRで提起できない「システム先行技術」に基づく無効主張は禁反言の対象外であると明確に示し、特許訴訟戦略に大きな影響を与えています。CAFCは「根拠」と「先行技術」を区別し、IPR請求人が地方裁判所でシステム先行技術に基づく「第二の機会」を得られることを認めました。さらに、IPRで使用した(または使用し得た)特許文献や印刷刊行物を、システム先行技術の存在や機能を証明するための証拠として地方裁判所で使用できることも明確になりました。本稿では、この判決の背景、法的分析、そして特許実務への影響を詳細に解説し、IPR戦略を再考する必要がある特許権者と被疑侵害者双方にとっての実務的示唆を提供します。

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経済スパイ事件における主権免除の限界:第9巡回区控訴裁判所の重要判断

中国国有企業による経済スパイ事件で第9巡回区控訴裁判所が下した画期的判決は、国際知的財産保護に新たな指針を示しました。U.S. v. Pangang Group Co., Ltd. 事件で裁判所は、国有企業が単に政府所有というだけでは主権免除(sovereign immunity)を主張できず、「国家機関に匹敵する機能を行使」していることが必要と判断。DuPont社の二酸化チタン製造技術を盗み出そうとした商業的スパイ行為は、たとえ中国の国家政策に貢献するものでも政府機能とは認められないとの判断は、営業秘密保護の実効性を高める重要な先例となります。本稿では、連邦コモンローに基づく主権免除の判断基準、商業的活動と政府機能の区別、そして国際的な知的財産戦略への影響を詳細に解説します。

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営業秘密侵害で派生した特許の譲渡命令が下される:DTSAの執行力が示されたInsulet v. EOFlow事件の衝撃

米国マサチューセッツ州連邦地方裁判所が2025年4月に下したInsulet v. EOFlow事件の判決は、営業秘密保護法(DTSA)の執行力を示す画期的な事例として注目されています。インスリンパッチポンプ技術に関する営業秘密侵害訴訟において、裁判所は全世界的差止命令と特許出願譲渡命令という強力な救済措置を認め、最終的に約5,940万ドルの損害賠償を命じました。特に重要なのは、営業秘密から派生した特許出願(US 2023/0248902A1)の譲渡が命じられた点で、これは特許実務と営業秘密保護の交錯領域における重要な先例となります。本記事では、この判決が特許弁理士の実務や企業の知財戦略に与える影響を詳細に分析し、元従業員を通じた技術情報流出のリスク対策や、特許と営業秘密を組み合わせた効果的な保護戦略について考察します。

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クレーム戦略の重要性再考:PTABと地方裁判所の立証基準相違によるIPR estoppel(禁反言)適用範囲 – Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.

CAFCは2025年2月10日のKroy IP Holdings v. Groupon判決で、PTABの「証拠の優越」基準による無効判断が地方裁判所の「明確かつ説得力ある証拠」基準における未審理クレームへの禁反言効を生じさせないことを明確にしました。この判決は、PTABと地方裁判所の立証基準相違を活用し、特許権者が戦略的にクレームを分割して段階的に主張できる可能性を広げ、IPRで一部クレームが無効となっても残りのクレームで権利行使できる道を開きました。被疑侵害者はより包括的なIPR請求戦略を求められ、特許権者はポートフォリオ構築や訴訟タイミングの見直しが必要になります。本記事では、立証基準の相違に着目したこの判決の詳細と、特許実務家が再考すべき出願・権利行使戦略への影響を解説します。

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競合との協業契約で見落とされがちな盲点:責任制限条項を超える不当利得の返還義務 – Pemco v. Boeing事件

2025年4月の米国第11巡回区控訴裁判所判決(Pemco v. Boeing)は、契約上の責任制限条項があっても営業秘密不正流用からの「不当利得返還請求」が可能であることを明示しました。「結果的損害」と「不当利得」は法的に異なる概念であり、責任制限条項で「結果的損害」を除外していても「不当利得」は自動的に除外されない点が重要です。本件では、競合関係にある航空機整備会社間のチーミング契約における秘密保持違反が問題となり、裁判所は契約条項の文言だけでなく当事者の意図や州法の特徴を考慮して判断しました。企業法務・知財実務担当者は協業契約において、営業秘密保護のための契約条項の精緻な起草と、契約条項が機能しなかった場合の救済手段の両方を十分に検討する必要があります。

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ソフトウェア特許適格性の新たな転換点:US Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件

2026年1月、CAFCはUS Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件で、ウェブ会議システム特許のSection 101適格性を否定。本判決は、ソフトウェア特許における「how vs. what(どのように vs. 何を)」パラダイムを明確化し、Alice/Mayoフレームワークの実務的適用基準を示す重要先例。機能的クレーミングの脆弱性、明細書記載の決定的影響、12(b)(6)段階での適格性判断について詳細に解説。

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Patent lawsuit involving software supplier Mitek and implications of declaratory judgment standing requirements, highlighting the complex legal interpretation of patent infringement and vendor liability

宣言的判決訴訟における当事者適格の厳格な解釈:Mitek v. USAA判決

2025年6月12日のCAFCによるMitek v. USAA判決は、ソフトウェア供給業者の宣言的判決訴訟における当事者適格要件を大幅に厳格化し、特許実務の根本的転換点となりました。本判決では、MiSnap SDKを提供するMitek社が顧客への特許訴訟を理由とした当事者適格確立に失敗し、直接侵害・誘導侵害・寄与侵害のすべての理論で当事者適格が否定されました。特に重要なのは、DataTern基準の厳格適用により、特許権者が供給業者の文書を請求項の全要素について引用しない限り誘導侵害の当事者適格が成立しないこと、および補償契約の除外条項や間接的補償関係が当事者適格を阻害することが明確化された点です。この判決により、ソフトウェア供給業者は従来の「顧客が訴えられたから自分も宣言的判決を求められる」という理解を根本的に見直し、より戦略的で証拠に基づく訴訟アプローチの採用が必要となり、一方で特許権者は供給業者との直接対峙を避けて顧客を標的とする戦略の有効性が確認されました。

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Federal Circuit patent law decision document analyzing estoppel requirements with legal analysis and strategic implications for patent litigation

衡平法上の禁反言抗弁における「信頼」要件の立証基準:Fraunhofer v. Sirius XM判決の実務への影響

2025年6月CAFCが下したFraunhofer v. Sirius XM判決により衡平法上の禁反言抗弁の立証基準が大幅に厳格化されています。本判決により、「単なるビジネス上の実用主義では信頼要件を満たさない」という明確な指針が明確に示され、被疑侵害者は特許権者の行為を実際に「考慮」し、その考慮が意思決定に「影響」を与えたことの具体的立証が必要となり、従来の状況証拠による立証戦略では不十分となりました。SCA Hygiene判決でラッチーズ抗弁が制限された現在、この禁反言抗弁は被疑侵害者にとって数少ない有効な防御手段の一つですが、本判決の厳格な基準により、企業の意思決定過程の詳細な文書化と証人の戦略的準備が成否を左右する決定的要素となっています。特許権者側にとっても、長期間の沈黙が誤解を招く行為と認定されるリスクが明確化され、早期の権利行使と明確なコミュニケーション戦略の重要性が飛躍的に高まりました。

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A legal document discussing a CAFC ruling on CRISPR patent disputes, highlighting the evolving standards of invention concept and patent requirements in biotechnology

CRISPR特許紛争で特許の『概念』要件が明確化:発明の概念に『成功の確信』は不要

2025年5月、CAFCはCRISPR特許紛争において画期的な判決を下し、「発明者が発明の機能を確信する必要はない」という発明概念の新基準を確立しました。The Regents of the University of California v. Broad Institute, Inc.事件で、裁判所はPTABが概念と実施化の法的基準を混同したとして部分的に破棄差戻しを命じ、研究過程での不確実性表明が概念の有効性を損なわないことを明確化。この判決により、バイオテクノロジー分野の特許実務における発明記録の文書化戦略が根本的に変わり、通常技術レベルでの実施可能性こそが重要な判断基準となることが示されました。特許弁護士にとって、概念証明と実施化証明の明確な区別、第三者成功例の戦略的活用法、そして不確実性の高い技術分野での最適な特許戦略を理解することは必須となります。

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CAFCのIngenico v. IOENGINE事件の判決を示す図解、システム先行技術に関するIPR禁反言の範囲を説明する法的インフォグラフィック

IPR禁反言の適用範囲が明確に:CAFCによるIngenico判決がシステム先行技術に与えた「第二の機会」

CAFCがIngenico v. IOENGINE事件で下した画期的判決により、IPR禁反言(IPR estoppel)の範囲が明確になりました。本判決は、IPRで提起できない「システム先行技術」に基づく無効主張は禁反言の対象外であると明確に示し、特許訴訟戦略に大きな影響を与えています。CAFCは「根拠」と「先行技術」を区別し、IPR請求人が地方裁判所でシステム先行技術に基づく「第二の機会」を得られることを認めました。さらに、IPRで使用した(または使用し得た)特許文献や印刷刊行物を、システム先行技術の存在や機能を証明するための証拠として地方裁判所で使用できることも明確になりました。本稿では、この判決の背景、法的分析、そして特許実務への影響を詳細に解説し、IPR戦略を再考する必要がある特許権者と被疑侵害者双方にとっての実務的示唆を提供します。

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Two businessmen in suits standing in front of a Chinese national flag, symbolizing a legal dispute over economic espionage and sovereign immunity

経済スパイ事件における主権免除の限界:第9巡回区控訴裁判所の重要判断

中国国有企業による経済スパイ事件で第9巡回区控訴裁判所が下した画期的判決は、国際知的財産保護に新たな指針を示しました。U.S. v. Pangang Group Co., Ltd. 事件で裁判所は、国有企業が単に政府所有というだけでは主権免除(sovereign immunity)を主張できず、「国家機関に匹敵する機能を行使」していることが必要と判断。DuPont社の二酸化チタン製造技術を盗み出そうとした商業的スパイ行為は、たとえ中国の国家政策に貢献するものでも政府機能とは認められないとの判断は、営業秘密保護の実効性を高める重要な先例となります。本稿では、連邦コモンローに基づく主権免除の判断基準、商業的活動と政府機能の区別、そして国際的な知的財産戦略への影響を詳細に解説します。

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A federal court document showing patent transfer and trade secret infringement details with legal paperwork and patent documents in the background

営業秘密侵害で派生した特許の譲渡命令が下される:DTSAの執行力が示されたInsulet v. EOFlow事件の衝撃

米国マサチューセッツ州連邦地方裁判所が2025年4月に下したInsulet v. EOFlow事件の判決は、営業秘密保護法(DTSA)の執行力を示す画期的な事例として注目されています。インスリンパッチポンプ技術に関する営業秘密侵害訴訟において、裁判所は全世界的差止命令と特許出願譲渡命令という強力な救済措置を認め、最終的に約5,940万ドルの損害賠償を命じました。特に重要なのは、営業秘密から派生した特許出願(US 2023/0248902A1)の譲渡が命じられた点で、これは特許実務と営業秘密保護の交錯領域における重要な先例となります。本記事では、この判決が特許弁理士の実務や企業の知財戦略に与える影響を詳細に分析し、元従業員を通じた技術情報流出のリスク対策や、特許と営業秘密を組み合わせた効果的な保護戦略について考察します。

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Patent litigation strategy diagram highlighting the differences between PTAB and district court claim construction standards in the Kroy IP Holdings v. Groupon case

クレーム戦略の重要性再考:PTABと地方裁判所の立証基準相違によるIPR estoppel(禁反言)適用範囲 – Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.

CAFCは2025年2月10日のKroy IP Holdings v. Groupon判決で、PTABの「証拠の優越」基準による無効判断が地方裁判所の「明確かつ説得力ある証拠」基準における未審理クレームへの禁反言効を生じさせないことを明確にしました。この判決は、PTABと地方裁判所の立証基準相違を活用し、特許権者が戦略的にクレームを分割して段階的に主張できる可能性を広げ、IPRで一部クレームが無効となっても残りのクレームで権利行使できる道を開きました。被疑侵害者はより包括的なIPR請求戦略を求められ、特許権者はポートフォリオ構築や訴訟タイミングの見直しが必要になります。本記事では、立証基準の相違に着目したこの判決の詳細と、特許実務家が再考すべき出願・権利行使戦略への影響を解説します。

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An illustration depicting a legal document being scrutinized with a magnifying glass, symbolizing the intricate analysis of contract clauses and intellectual property disputes between competing companies in the Pemco v. Boeing case.

競合との協業契約で見落とされがちな盲点:責任制限条項を超える不当利得の返還義務 – Pemco v. Boeing事件

2025年4月の米国第11巡回区控訴裁判所判決(Pemco v. Boeing)は、契約上の責任制限条項があっても営業秘密不正流用からの「不当利得返還請求」が可能であることを明示しました。「結果的損害」と「不当利得」は法的に異なる概念であり、責任制限条項で「結果的損害」を除外していても「不当利得」は自動的に除外されない点が重要です。本件では、競合関係にある航空機整備会社間のチーミング契約における秘密保持違反が問題となり、裁判所は契約条項の文言だけでなく当事者の意図や州法の特徴を考慮して判断しました。企業法務・知財実務担当者は協業契約において、営業秘密保護のための契約条項の精緻な起草と、契約条項が機能しなかった場合の救済手段の両方を十分に検討する必要があります。

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特許出願

ソフトウェア特許適格性の新たな転換点:US Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件

2026年1月、CAFCはUS Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件で、ウェブ会議システム特許のSection 101適格性を否定。本判決は、ソフトウェア特許における「how vs. what(どのように vs. 何を)」パラダイムを明確化し、Alice/Mayoフレームワークの実務的適用基準を示す重要先例。機能的クレーミングの脆弱性、明細書記載の決定的影響、12(b)(6)段階での適格性判断について詳細に解説。

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Patent lawsuit involving software supplier Mitek and implications of declaratory judgment standing requirements, highlighting the complex legal interpretation of patent infringement and vendor liability
訴訟

宣言的判決訴訟における当事者適格の厳格な解釈:Mitek v. USAA判決

2025年6月12日のCAFCによるMitek v. USAA判決は、ソフトウェア供給業者の宣言的判決訴訟における当事者適格要件を大幅に厳格化し、特許実務の根本的転換点となりました。本判決では、MiSnap SDKを提供するMitek社が顧客への特許訴訟を理由とした当事者適格確立に失敗し、直接侵害・誘導侵害・寄与侵害のすべての理論で当事者適格が否定されました。特に重要なのは、DataTern基準の厳格適用により、特許権者が供給業者の文書を請求項の全要素について引用しない限り誘導侵害の当事者適格が成立しないこと、および補償契約の除外条項や間接的補償関係が当事者適格を阻害することが明確化された点です。この判決により、ソフトウェア供給業者は従来の「顧客が訴えられたから自分も宣言的判決を求められる」という理解を根本的に見直し、より戦略的で証拠に基づく訴訟アプローチの採用が必要となり、一方で特許権者は供給業者との直接対峙を避けて顧客を標的とする戦略の有効性が確認されました。

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Federal Circuit patent law decision document analyzing estoppel requirements with legal analysis and strategic implications for patent litigation
訴訟

衡平法上の禁反言抗弁における「信頼」要件の立証基準:Fraunhofer v. Sirius XM判決の実務への影響

2025年6月CAFCが下したFraunhofer v. Sirius XM判決により衡平法上の禁反言抗弁の立証基準が大幅に厳格化されています。本判決により、「単なるビジネス上の実用主義では信頼要件を満たさない」という明確な指針が明確に示され、被疑侵害者は特許権者の行為を実際に「考慮」し、その考慮が意思決定に「影響」を与えたことの具体的立証が必要となり、従来の状況証拠による立証戦略では不十分となりました。SCA Hygiene判決でラッチーズ抗弁が制限された現在、この禁反言抗弁は被疑侵害者にとって数少ない有効な防御手段の一つですが、本判決の厳格な基準により、企業の意思決定過程の詳細な文書化と証人の戦略的準備が成否を左右する決定的要素となっています。特許権者側にとっても、長期間の沈黙が誤解を招く行為と認定されるリスクが明確化され、早期の権利行使と明確なコミュニケーション戦略の重要性が飛躍的に高まりました。

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A legal document discussing a CAFC ruling on CRISPR patent disputes, highlighting the evolving standards of invention concept and patent requirements in biotechnology
訴訟

CRISPR特許紛争で特許の『概念』要件が明確化:発明の概念に『成功の確信』は不要

2025年5月、CAFCはCRISPR特許紛争において画期的な判決を下し、「発明者が発明の機能を確信する必要はない」という発明概念の新基準を確立しました。The Regents of the University of California v. Broad Institute, Inc.事件で、裁判所はPTABが概念と実施化の法的基準を混同したとして部分的に破棄差戻しを命じ、研究過程での不確実性表明が概念の有効性を損なわないことを明確化。この判決により、バイオテクノロジー分野の特許実務における発明記録の文書化戦略が根本的に変わり、通常技術レベルでの実施可能性こそが重要な判断基準となることが示されました。特許弁護士にとって、概念証明と実施化証明の明確な区別、第三者成功例の戦略的活用法、そして不確実性の高い技術分野での最適な特許戦略を理解することは必須となります。

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CAFCのIngenico v. IOENGINE事件の判決を示す図解、システム先行技術に関するIPR禁反言の範囲を説明する法的インフォグラフィック
再審査

IPR禁反言の適用範囲が明確に:CAFCによるIngenico判決がシステム先行技術に与えた「第二の機会」

CAFCがIngenico v. IOENGINE事件で下した画期的判決により、IPR禁反言(IPR estoppel)の範囲が明確になりました。本判決は、IPRで提起できない「システム先行技術」に基づく無効主張は禁反言の対象外であると明確に示し、特許訴訟戦略に大きな影響を与えています。CAFCは「根拠」と「先行技術」を区別し、IPR請求人が地方裁判所でシステム先行技術に基づく「第二の機会」を得られることを認めました。さらに、IPRで使用した(または使用し得た)特許文献や印刷刊行物を、システム先行技術の存在や機能を証明するための証拠として地方裁判所で使用できることも明確になりました。本稿では、この判決の背景、法的分析、そして特許実務への影響を詳細に解説し、IPR戦略を再考する必要がある特許権者と被疑侵害者双方にとっての実務的示唆を提供します。

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Two businessmen in suits standing in front of a Chinese national flag, symbolizing a legal dispute over economic espionage and sovereign immunity
企業機密

経済スパイ事件における主権免除の限界:第9巡回区控訴裁判所の重要判断

中国国有企業による経済スパイ事件で第9巡回区控訴裁判所が下した画期的判決は、国際知的財産保護に新たな指針を示しました。U.S. v. Pangang Group Co., Ltd. 事件で裁判所は、国有企業が単に政府所有というだけでは主権免除(sovereign immunity)を主張できず、「国家機関に匹敵する機能を行使」していることが必要と判断。DuPont社の二酸化チタン製造技術を盗み出そうとした商業的スパイ行為は、たとえ中国の国家政策に貢献するものでも政府機能とは認められないとの判断は、営業秘密保護の実効性を高める重要な先例となります。本稿では、連邦コモンローに基づく主権免除の判断基準、商業的活動と政府機能の区別、そして国際的な知的財産戦略への影響を詳細に解説します。

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A federal court document showing patent transfer and trade secret infringement details with legal paperwork and patent documents in the background
企業機密

営業秘密侵害で派生した特許の譲渡命令が下される:DTSAの執行力が示されたInsulet v. EOFlow事件の衝撃

米国マサチューセッツ州連邦地方裁判所が2025年4月に下したInsulet v. EOFlow事件の判決は、営業秘密保護法(DTSA)の執行力を示す画期的な事例として注目されています。インスリンパッチポンプ技術に関する営業秘密侵害訴訟において、裁判所は全世界的差止命令と特許出願譲渡命令という強力な救済措置を認め、最終的に約5,940万ドルの損害賠償を命じました。特に重要なのは、営業秘密から派生した特許出願(US 2023/0248902A1)の譲渡が命じられた点で、これは特許実務と営業秘密保護の交錯領域における重要な先例となります。本記事では、この判決が特許弁理士の実務や企業の知財戦略に与える影響を詳細に分析し、元従業員を通じた技術情報流出のリスク対策や、特許と営業秘密を組み合わせた効果的な保護戦略について考察します。

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Patent litigation strategy diagram highlighting the differences between PTAB and district court claim construction standards in the Kroy IP Holdings v. Groupon case
再審査

クレーム戦略の重要性再考:PTABと地方裁判所の立証基準相違によるIPR estoppel(禁反言)適用範囲 – Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.

CAFCは2025年2月10日のKroy IP Holdings v. Groupon判決で、PTABの「証拠の優越」基準による無効判断が地方裁判所の「明確かつ説得力ある証拠」基準における未審理クレームへの禁反言効を生じさせないことを明確にしました。この判決は、PTABと地方裁判所の立証基準相違を活用し、特許権者が戦略的にクレームを分割して段階的に主張できる可能性を広げ、IPRで一部クレームが無効となっても残りのクレームで権利行使できる道を開きました。被疑侵害者はより包括的なIPR請求戦略を求められ、特許権者はポートフォリオ構築や訴訟タイミングの見直しが必要になります。本記事では、立証基準の相違に着目したこの判決の詳細と、特許実務家が再考すべき出願・権利行使戦略への影響を解説します。

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An illustration depicting a legal document being scrutinized with a magnifying glass, symbolizing the intricate analysis of contract clauses and intellectual property disputes between competing companies in the Pemco v. Boeing case.
企業機密

競合との協業契約で見落とされがちな盲点:責任制限条項を超える不当利得の返還義務 – Pemco v. Boeing事件

2025年4月の米国第11巡回区控訴裁判所判決(Pemco v. Boeing)は、契約上の責任制限条項があっても営業秘密不正流用からの「不当利得返還請求」が可能であることを明示しました。「結果的損害」と「不当利得」は法的に異なる概念であり、責任制限条項で「結果的損害」を除外していても「不当利得」は自動的に除外されない点が重要です。本件では、競合関係にある航空機整備会社間のチーミング契約における秘密保持違反が問題となり、裁判所は契約条項の文言だけでなく当事者の意図や州法の特徴を考慮して判断しました。企業法務・知財実務担当者は協業契約において、営業秘密保護のための契約条項の精緻な起草と、契約条項が機能しなかった場合の救済手段の両方を十分に検討する必要があります。

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