クレーム戦略の重要性再考:PTABと地方裁判所の立証基準相違によるIPR estoppel(禁反言)適用範囲 – Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.

CAFCは2025年2月10日のKroy IP Holdings v. Groupon判決で、PTABの「証拠の優越」基準による無効判断が地方裁判所の「明確かつ説得力ある証拠」基準における未審理クレームへの禁反言効を生じさせないことを明確にしました。この判決は、PTABと地方裁判所の立証基準相違を活用し、特許権者が戦略的にクレームを分割して段階的に主張できる可能性を広げ、IPRで一部クレームが無効となっても残りのクレームで権利行使できる道を開きました。被疑侵害者はより包括的なIPR請求戦略を求められ、特許権者はポートフォリオ構築や訴訟タイミングの見直しが必要になります。本記事では、立証基準の相違に着目したこの判決の詳細と、特許実務家が再考すべき出願・権利行使戦略への影響を解説します。
競合との協業契約で見落とされがちな盲点:責任制限条項を超える不当利得の返還義務 – Pemco v. Boeing事件

2025年4月の米国第11巡回区控訴裁判所判決(Pemco v. Boeing)は、契約上の責任制限条項があっても営業秘密不正流用からの「不当利得返還請求」が可能であることを明示しました。「結果的損害」と「不当利得」は法的に異なる概念であり、責任制限条項で「結果的損害」を除外していても「不当利得」は自動的に除外されない点が重要です。本件では、競合関係にある航空機整備会社間のチーミング契約における秘密保持違反が問題となり、裁判所は契約条項の文言だけでなく当事者の意図や州法の特徴を考慮して判断しました。企業法務・知財実務担当者は協業契約において、営業秘密保護のための契約条項の精緻な起草と、契約条項が機能しなかった場合の救済手段の両方を十分に検討する必要があります。