Thaler v. Perlmutter判決:AIと著作権の境界線

AI創作物の著作権に関する法的判断を示す米国裁判所のコンセプト図

2025年3月、米国D.C.巡回控訴裁判所はAI単独で作成された作品は著作権保護の対象外であると判断し、知的財産法における「人間の著作者性」の重要性を確立しました。本稿ではThaler v. Perlmutter事件の詳細分析を通じて、裁判所が著作権法の条文解釈から「著作者」は人間でなければならないと結論づけた法的根拠、AIを「従業員」とみなす「職務著作」の適用が否定された理由、そして特許分野における類似判断との整合性を解説します。さらに、AIと人間の協働による創作物の著作権保護の可能性や、AIを活用する知的財産戦略において実務家が留意すべき点も考察し、進化するAI時代における著作権法の境界線と今後の展望を明らかにします。