NFT関連商標をアメリカで出願する時は最低でも使用する意思が必須

最近の非代替性トークン(NFT)の急増により、大量のNFT関連商標がアメリカで出願されています。商標権者の一部はこの新興市場を利用することを計画している一方、他の商標権者は権限のない使用からブランドを保護するために商標を出願しています。しかしながら、米国法では商標権者は商標を商業に使用するか、使用する意図を持っている必要があります。商標出願に使用または意図がない場合は、無効になる可能性があります。また第三者は、商標出願または登録が真正な使用または意図がない場合に、商標出願を異議申し立てることができます。そのため、NFT商標の出願数が増加するにつれ、商標使用または意図に関する異議申し立てが予想されています。