コロナ禍の善意のサービスであっても著作権侵害になりえる

この訴訟は、Internet Archiveがパンダミックの初期に「National Emergency Library」を立ち上げ、140万冊のデジタル化された書籍を待ち時間なしで読めるようにしたことがきっかけでした。COVID-19のロックダウン時に図書館が閉鎖されている間、デジタル書籍を貸し出す臨時のサービスで、同年3月24日から6月16日まで運営されていました。善意で行われたサービスのようですが、書籍の著作権を持つ出版社はInternet Archiveを著作権侵害で訴え、地裁では出版社側の全面勝訴に至りました。今回は特にフェアユースと変革的利用(transformative use)に関してこの判決を考察していきます。