実案件から見る新規性と自明性の違い

IPRにおいて102条における新規性への挑戦をする場合、複数の文献を用いることは避けた方がよさそうです。IPRで挑戦されたクレームの新規性の有無は原則1つの文献との比較で行われるため、複数の文献の使用は適切ではありません。複数の文献を用いる場合、103条における自明性を証明することが好ましいですが、その場合、組み合わせによる合理的な成功の期待に注意を払い、申立人が考える文献の組み合わせが当業者にとって明らかであったかどうかについての主張が特に重要になってきます。