非公開????Open Legal 独占記事:免責(indemnification)の大切さと5つのポ イント

特許訴訟は高額で時間もかかります。特許訴訟が公判まで行くことはほとんどありませ んが、侵害が認められ、賠償金の支払いを命じられる場合、賠償金の額が数百万ドルに 昇ることも珍しくはありません。また、競合他社が特許権者の場合、差し止め (injunction)のリスクもあります。また、裁判所によっては略式判決(summary judgment)が認められにくい場合もあるので、裁判の長期化や費用の増加が懸念される 場合も多いのが現状です。 そのことを原告はよく知っていて、高い訴訟コストを利用し、被告と訴訟費用よりも低 い金額で和解を申し出ることも珍しくはありません。この手段は、特許の権利行使を専 門的に行う組織(non-practicing entities や patent trolls とも呼ばれます)がよく使う方法 で、訴訟を起こし、ライセンス費用や和解金などを主な収益としてビジネスを成り立た せています。このような組織にターゲットにされてしまうと、(1)将来似た訴訟のタ ーゲットになるリスクを抱えながら和解するか、それとも、(2)割の合わない弁護士 費用を払い続けて、訴訟に勝つか、というどちらに転んでもリスクやコストを抱えるこ とになってしまいます。 このような特許訴訟はできれば避けたい訴訟です。特許訴訟に巻き込まれる全てのリス クは取り除けないですが、購買契約などを結ぶ時に、自社にとって好ましい免責 (indemnification)を入れることで、特許訴訟が自社に与えるインパクトを軽減するこ とができます。 1.免責(indemnification)の基本: 購買契約の際、免責(indemnification)に関わる条文を設けることは大切です。免責に 関する条文は、最低でも以下5つのポイントを含むことが望ましいです。 (1) 免責の範 囲(scope of indemnity); (2) 通知条件(notice requirement); (3) 管理に関する規定 (control provisions); (4) 和解権限(settlement authority); そして、 (5) 制約 (limitations)です。 購買契約の際、このような免責に関わることがらは、後回しになってしまったり、十分 考慮されなかったり、当事者同士が考えていた範囲よりも狭いもになってしまったりす ることが珍しくありません。 基本的な考え方として、仕入先から部品を買った購入者は、その部品を含む製品の輸 入、使用、販売による特許侵害に対して責任を負わなければいけません。たとえ、他社 から問題になっている部品を買っていても、自社の特許侵害の責任を回避することはで きません。 2 Open Legal […]