[製薬限定?]役に立つ薬がなくなることは公共の利益を害さない?

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、差し止めを判断する際に、独自に開発された役に立つ薬を市場から排除することは、公共の利益を害する理由にはならないとした。   差し止め(injunction)—  米国特許法283条で定められていている救済措置の1つ。「衡平の原則」(principles of equity)という考え方に従って、特許侵害を防止するために対象製品に対して裁判所が差止命令を出すことができる。差し止めが認められるには、2006年に最高裁がeBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.において示した以下の4つの要件を満たすことが必要: 特許権者が回復不可能な損害(irreparable injury)を被っていること 制定法に基づく救済が損害を補償するのに不十分であること(remedies available at law are inadequate to compensate for that injury) 原告と被告の不利益のバランスに照らして、差止めが必要とされること(considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted) 差止めによって公共の利益が害されないこと(the public interest […]