USPTOは、2011年から「Track-One」と呼ばれる早期審査プログラムを導入しています。本来はイノベーションの促進のために使われるべきものですが、訴訟に使われる特許を早く作る手段としても用いられているようです。デザイン上、審査に時間がかけづらいため、見る情報が多い訴訟関連の特許出願を除外するような対策が求められています。
Track-One制度
この制度は、特許出願人が出願から12ヶ月以内に特許査定を受けることができるように、特許出願を特別枠で進めることができる制度です。つまり、特許審査にかかる一般的な待ち時間をスキップする、いわばライトニング・レーンのようなものです。このように、このプログラムは、「より迅速なイノベーション」を促進するために設計されたと言われています。
理論的には素晴らしいアイデアです。例えば、スタートアップ企業の場合、ビジネス上の理由から迅速にクレームを許可してもらう必要があるとき、迅速な対応のために手数料を支払い、応答の出願日を延長しないことに同意し、クレーム数を制限することは、妥協する価値があります。
審査はちゃんとできているのか?
しかし、もし特許審査官が庁内の期限を守るために判断を急ぎ、最も関連性の高い情報なしと判断するならば、USPTOは国民に不利益を与えていることになります。また、最近の傾向として、審査官が時間的制約のある仕事を片付けるために、これらの案件を許可しやすくしている可能性があります。
最近、Track-One出願で権利化された特許が活発に訴訟されているポートフォリオに含まれることがますます一般的になっています。これは、特許権者が継続出願によって訴訟での議論に対応するため、あるいは、より悪質な方法として、IPRで不利な判決が出る前にさらなる特許クレームを確保しようとするためであり、戦略的な観点から見れば理にかなったことです。しかし、USPTOが、訴訟された特許をこのプログラムに含めることによって、アメリカ国民に必要なサービスを提供しているかどうか、は確信が持てません。
最近、最初のOAにおける許可(first action allowance)に不穏な傾向があることに気がつきました。実際、Track-One出願でオフィスアクションを見ることは、まったくありません。このことは、USPTOの最新の統計によると、Track-Oneの申請から許可までの期間が4ヶ月未満であることからも明らかです。これは、「Track-Oneの申請から許可までの期間が4ヶ月未満」であることを意味します。これは、「12ヶ月以内」という予想があったことを考えると、驚くべきことです。この統計は、最初のOAにおける許可の許容件数が非常に多くなければ実現しません。しかし、通常の審査では、最初のOAにおける許可は比較的まれなケースです。さらに、訴訟中のポートフォリオでは、クレームセットを追加して発行まで急ぐことは本当に意味があるのでしょうか?特に、審査官が目を通すべきPTABや連邦地裁の文書が山のようにある場合、そのようなことはあり得ません。現在の傾向として、手抜きをすることなく、現在の時間枠でそれを行う方法はないでしょう。
Track-One出願は、その迅速な性質から、審査官のドケットの最上位に位置します。多くの審査官と話すと、最初のOAにおける許可率は、審査官が繰り返される期限(典型的なex parte docketにはそのような厳しい期限はほとんどない)に頭を悩ませたくないと考えているようです。これは一般的な意味でのシステムの問題ですが、訴訟当事者がこのバイアスを利用して新しいクレームを生み出すことができるのであれば問題です。
現在訴訟中のポートフォリオをTrack-One出願から除外する対策をするべき
特許庁は、年間一定数のTrack-One出願を許可しています(最終更新は15,000件)。この枠は、訴訟を助長するのではなく、プログラムの設計で想定されているように、より迅速なイノベーションを促進しようとするものに開放されるべきです。
そこで、Track-Oneプログラムは、現在訴訟中のポートフォリオをTrack-One出願から除外するという改訂をするべきでしょう。なぜなら、迅速なスケジュールで消化するには、単に外部情報が多すぎるからです。実際、一部の審査官は、Track-One申請に対して、他の申請よりも少ない精査で許可しているようであり、このことは、今後、このような申請をプログラムから除外する理由をさらに高めるものでもあります。