ウェビナー「トランプ政権下での移民法の行方 」のまとめ
F-1学生ビザ
F-1学生ビザ
行く学校がStudent and Exchange Visitor Program (SEVP)認可校であることを以下のサイトから確認( https://www.ice.gov/sevis/schools)
学校にI-20を発行してもらう
F-1ビザは、No Dual Intent Protectionに属するビザなので、移民する意思を示してはいけないビザ
フルタイム在籍 (*例外:特別な事情)
学校内での就労可(学校事務、教授助手、図書館、コンピューター・ラボ、食堂)
学校外での就労 → OPT, CPT , Hardshipが必要
家族はF2同伴ビザ
家族は就労不可
学生の就労資格
On-Campus Employment
Curricular Practical Training (CPT)
Optional Practical Training (OPT)
学校内の仕事
International Students’ Officeの承認が必要
一般的な仕事:
・Graduate Assistant
・学校の事務処理、教授助手、図書館、コンピューター・ラボ、
・食堂など学校経営に携わるような職種
・一般企業から大学へのリサーチ依頼
Curricular Practical Training (CPT)
大学に9ヶ月以上在籍
就労内容が学位取得のための単位となる
就労内容が大学での授業の一環としてみなされる
就労内容が学位取得のコースワークとして必修である
Work/Study Program、Internship、Cooperative Educationなどがある
就労前に学校のDesignated School Official(DSO)許可
注意点:CPTを12ヶ月全部使ったら、OPTを申請できなくなる
Optional Practical Training (OPT)
・OPTとは何か?
・Cap Gap Extension
・STEM ーOPT 24ヶ月延長
・H-1Bへの変更申請
・その他ビザへの変更申請
Optional Practical Training (OPT)
学位取得プログラムにフルタイムで9ヶ月以上在籍
就労内容が専攻内容と一致していること
同時に複数企業での就職や研修が可能
申請時に就職先が決まってなくても申請可
学期中:週20時間、夏休や冬休中:40時間
最長12ヶ月
学士、修士号、博士号と学位毎に12ヶ月間申請できる
CPTをフルタイムで12ヶ月間利用した場合、OPTは申請できなくなるので要注意!
OPTの申請と維持
卒業90日前から卒業後60日のグレイスピリオド終了までに移民局へ申請 (Form I-765/$410)
住所変更や雇用主の変更・雇用終了情報
→ 10日以内に学校に通知
SEVIS情報のUpdate
雇用を維持すること!
90日以上非雇用→ OPT無効!
OPT中の海外旅行
OPT申請中は、卒業に必要な単位取得後は、
海外旅行は危険!
OPTが認可されていれば、下記の書類を持参すること
1.雇用主からの雇用レター
2.International OfficeからI-20 への裏書
3.有効なF-1のビザスタンプ
4.EADカード
H-1B cap gap extension
H-1B申請中にOPT有効期限失効 → OPT自動延長
→ DSOにH-1B申請受領通知書を提示
→ DSOはI-20にOPT延長と記載
Cap gap extension中は海外旅行は控えたほうが無難!
→ 実際のカードはこない
申請中のH-1Bが却下、取消または受理されなかった場合、OPT失効後60日間のグレイスピリオドの間に
・新しい学位プログラムに入学する、
・その他の滞在資格に変更申請を行う、または、
・国外にでる準備をする
24 months STEM-OPT extension
STEM学位取得者 Science, Technology, Engineering, or Math
雇用主がE-Verify systemに登録のこと
雇用主は雇用終了時はDSOに連絡すること
個人や雇用主の住所変更を学校に連絡すること
雇用主変更・非雇用状態の連絡
この24ヶ月間は60日以上雇用がなければOPTは無効!
OPT合計36ヶ月 → 非雇用期間合計150日
移民局へ申請 (Form I-765/$410)
I-20 DSO裏書・I-983 研修計画書を提出
現行OPT失効前に延長申請すれば、現カード失効後も180日間は雇用を継続可
STEM 学位の例
・Actuarial Science
・Agricultural and Horticultural Plant Breeding
・Business Statistics
・Computer Science
・Engineering
・Engineering Technologies
・Environmental Science
・Biological and Biomedical Sciences
・Mathematics and Statistics
・Military Technologies
・Physical Sciences
・Science Technologies
・Medical Scientist
・Urban Forestry
自分の学位がSTEM学位なのか、自分の大学のインターナショナルオフィースに問い合わせてSTEM Codeを確認
(雇用者向けの内容)E-Verify System
移民局とソーシャル・セキュリティー当局・共同オンラインシステム
“新規”採用者のソーシャル・セキュリティー 番号照合
雇用主のI-9書類と移民局とソーシャル・セキュリティー 当局の記録と照合し、就労資格を確認
登録費用なし
システム登録すると、 “新規”採用者は全員確認が必要!
J-1交換留学・研修ビザ
J ビザの種類
J-1 研修ビザ
職務経験・学歴保持者用トレーニング
インターンシッププログラム
・大学・短大もしくは専門学校に在学中の学生
・卒業後1年以内の人
・専門科目に関連する分野での研修
・最長12ヶ月
トーレーニングプログラム
・国外の大学・短大・専門学校卒業+1年以上の関連職務経験
・高卒・米国内で専門学校/大学を卒業 + 国外で5年間の職務経験
・最高18ヶ月
・旅行・サービス業界での研修は12ヶ月に限られる。
配偶者は就労許可証申請可 (スポンサーによる)
注意点:就労目的、J1研修者を養ってはいけない!
J-1 ビザ申請方法
2 段階プロセス
1.J-1スポンサーに申請
DS-7002 研修プランの作成→申請→認可 → DS2019を発行
2.米国大使館・領事館でビザ面接
国外の米国大使館・領事館にて面接→ J-1ビザ発行 → 米国に入国→ J-1スポンサーに報告(check-in)→ J-1研修スタート
J-1 Sponsor fee $1000~$2500, Insurance $50~80/month
移民の意思表明できないビザ。本国に帰国する意思表明が必要!
2年間の国外待機要請が適応される国(免除の可能性?)
*日本国籍保持者には適用されない!
企業研修ビザ の種類
・J-1企業研修 職務経験・学歴保持者用
・H-3企業研修 未経験者用
J-1 ビザ申請方法
1.国務省認可のJ-1 スポンサー に研修内容を申請
・DS-7002 研修プラン作成→申請→認可→ DS2019発行
2.米国大使館・領事館にてビザ面接→ J-1ビザ発行
3.米国に 入国→ I-94/J-1
4.スポンサーに報告(check-in)→ SEVISシステムに入力
5.J-1研修スタート
年間枠なし
J-1スポンサー申請費用、保険費用
移民の意思表明できない。本国に帰国する意思表明!
2年間の国外待機要請 (免除?)
*日本国籍保持者には適用されない!
H-3 Training 研修ビザ
未経験者用トレーニング
研修プランの作成 (教室内の講義中心!)
移民局へ申請 (申請費用$325)
最長 2年
年間枠なし
移民する意思を表明できないビザ。
*本国に帰国する意思表明が必要!
6ヶ月間の国外待機要請ー滞在期間が2年未満だと適用なし
J-1 vs H-3
H-1B専門職ビザ
H-1B 専門職ビザとは?
専門職 Specialty Occupation
大卒以上の専門知識を必要とする専門職
専門分野の学位を取得
学士号以上の学歴、もしくは“相当実務経験”
実務経験3年=大学1年
専門職 Specialty Occupation
専門職
・会計士、エンジニア、弁護士、など
専門分野の学位を取得
・会計専攻、法律専攻、エンジニア専攻
プログラマー(注意!)
学歴とポジションのミスマッチ!
対策:就職につながる教科を履修
専門性の高い教科を集中して履修
H-1B期間
初回3年 + 延長3年 = 合計6年
永住権申請
1.LC・I140申請から365日経過→7年目延長
2.I140承認・待時間有→7年目以降3年延長
注意! L-1 ビザ期間も一緒に換算
フルタイム・パートタイム可
複数企業が申請可
H-1B 申請費用
H-1B申請費用 $460
詐欺防止費用 $500 *初回申請のみ適用
ACWIA Training Fee $1,500 ($750 ≤ 25 社員)
同一雇用主での延長は免除
免除団体 : 大学、中高等学校教育機関、 高等教育機関・政府関連研究施設
特急申請費用 $1,225
Legal Fee $1,500 ~ $3,500+
追加証拠の要請 $$$
50% 以上の社員H-1B 追加申請費用 $2000
→メキシコとの国境間警備強化に総額6億ドル
必要書類・情報
・雇用主情報: 年間売上、社員数、設立年月日、会社概要
・ポジションタイトル: 専門的なもの
・職務内容: 大卒の特定専攻に関連する内容
・年間給与(基本給、残業代含めない)>平均賃金・同類職種社員
・Labor Condition Application (DOL)
これらを元にH-1B申請書類の作成・移民局へ提出
H-1B/L-1/O ビザ輸出規制
移民局への申請書類フォームI-129
1.輸出管理規則(EAR)と国際兵器輸送規則(ITAR)の関連事項を読んだ
2.職場における技術や技術情報を外国人社員に触れさせるのに、輸出規制許可書が必要であるか否かを確認した (軍事適用可能な技術・情報)
国際兵器輸送規則(ITAR)
https://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar.html
輸出管理規則(EAR)
https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations#ear
雇用主情報確認システム
Verification Instrument for Business Enterprises (VIBE)
Dunn & Bradstreetデータベースと繋がっている
雇用主の持ち主、設立年月日、住所、社員数、事業内容、関連企業情報確認
問題ー新規企業、事務所移転、吸収合併、事務所拡大など
追加証拠の要請 (RFE)
追加情報が必要なケース
雇用主
・小規模な雇用主
・創業年数の浅い雇用主
・年間売上が赤字の雇用主
ポジション
・ポジションタイトルが専門的でない
・職務内容が専門性に欠ける
・大卒の専門分野の知識を必要としない
・ポジションが事業内容と一致しない
個人
・特定専門分野に集中していない
・職種と学位の専門分野があわない
H1B RFE 追加証拠の要請のサンプル
H-1B雇用主責任
平均賃金遵守
その地域の平均賃金以上、もしくは同類の職種の社員に支払う給与のいずれか高いほうの賃金を支払う
H-1Bの申請費用負担
詐欺防止費用$500、ACWIA$1500は雇用主負担
LCAの社内掲示
労働条件申請書を10日間、社内二ヶ所に公示しなければならない
H-1B 書類の社内保存
H-1B書類は一般閲覧用にPublic Access Fileに保管する
渡航費用の負担
H-1B雇用が中途で就労した場合、本国へ帰国の渡航費用を負担する
H-1B 年間枠
H1B申請受付 4月1~7日 → H1B就労開始日 10月1日
大卒枠 65,000 (6,800 Chili & Singapore )
修士枠 20,000 (米国の修士のみ)
H-1B 年間枠免除機関
大学などの高等教育機関
大学と提携関係のある団体
インターン受入れ先の病院など
政府の研究施設
H-1B更新申請もしくは雇用主変更申請
過去6年間にH-1Bを取得したことがある
枠免除機関H1Bと枠対象企業H1Bの同時雇用可
H-1Bが取れなかった場合どうするか
H4配偶者の就労許可証
雇用主を探しH1BもしくはEビザに滞在資格を変更する
もしくは、
就労許可証を申請する
1.H1B配偶者の雇用主スポンサー移民申請(I-140)が承認済、もしくは、
2.H1B保持者が最長期限の6年を越えて滞在期限を延長している(Labor Certificationを申請してすでに1年が経過している)
メリット:職種や収入制限がない
ディメリット:ITワーカーによる訴訟が起きている
永住権(グリーンカード)
永住権(グリーンカード)申請優先枠
第1優先枠-科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で世界的に傑出した業績をあげた外国人、傑出した大学教授や研究者、多国籍企業の役員・管理職
第2優先枠―科学、教育、ビジネス分野で優れた能力をもつ外国人、大学院卒業以上の学位保持者
第3優先枠-第二優先枠に該当しない大学学士以上の学位保持者、熟練・非熟練労働者
第4優先枠-宗教活動従事者
第5優先枠-投資家
DVL (Diversity Visa Lottery) 抽選による永住権
第1優先枠 卓越した能力をもつ研究員・国際管理職
Extraordinary Ability (EB1-1) 傑出した業績をあげた外国人 * 自己申請可
・トップクラスの技能:ノーベル賞やアカデミー賞の受賞など (1)
・国際的もしくは全国レベルの賞の受賞、専門団体の会員、研究内容の出版や発表、他の研究者の研究内容の審査、申請者に関する記事、企業や団体内での指導的役割、並外れた報酬、学会もしくは業界への貢献度、その他 (3+)
Outstanding Professor or Researcher(EB1-2)並外れた実績のある大学教授や研究者
・3年研究・教職経験、終身的雇用(企業研究者3名+)
・研究業績に対する賞の受賞、専門団体の会員、研究内容の出版や発表、他の研究者の研究文章への引用、他の研究者の研究内容の審査、学会もしくは業界への貢献度など (2+)
Multinational Manager (EB1-3)多国籍企業の役員・管理職
・海外の関連会社で過去3年のうち1年役員・管理職経験(資本関係)
・米国のポジションは役員・管理職
National Interest Waiver(EB-2) * 自己申請可
・申請者の能力が米国にとって有益なものである
・LCを要求すると米国の国益が損なわれる恐れがある
メリット 外国人労働許可申請 (Labor Certification) の申請過程なし
第2優先枠・第3優先枠
第二優先枠(EB-2)
・大学院卒業以上の学位保持者を必要とする職種
・4大プラス5年専門経験を必要とする職種(マネジャーなど)
・同職種の社員が皆上記のいずれかの学歴・職歴条件をみたしている
・条件を満たすアメリカ市民・永住権保持者がいなかった
・永住権を取得したら平均賃金を支払う
第三優先枠(EB-3)
・4大卒・熟練労働者・非熟練労働者
・条件を満たすアメリカ市民・永住権保持者がいなかった
・永住権を取得したら平均賃金を支払う
第2・3優先枠 申請過程
1.外国人労働許可の申請
・平均賃金申請 およそ99日ほど
・求人広告を掲載 米国市民・永住権保持者で該当者がいないことを証明
・雇用主の勤務場所に10日間の内部求人広告掲示
・地元の政府機関に30日間の求人広告
・地元で有力な新聞の日曜版に2回求人広告
・“professional”な職種はさらに3つの広告媒体
・Labor Certificationをオンラインで申請
・審査時間 およそ78日ほど
2.外国人労働者移民申請
・雇用主が移民局に申請
・審査時間 およそ4~6ヶ月
3.永住権申請
・第二優先枠の日本国籍保持者は外国人労働者移民申請同時に申請
・審査時間 およそ3~8ヶ月
総計1~1.5年の審査時間
永住権申請過程
Visa Bulletin
永住権申請の待ち時間は、Visa BulletinというU.S. Department of State.が定期的に発行している情報から確認できます。
例:EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES Visa Bulletin For April 2017
移民法改正法案
2017年4月21日現在の移民法改正法案の一部
Buy Americans and Hire Americans
Executive Order 04/18/2017
DOL, DOJ, DHS, DOS – review H1B program
→ priority to most skilled or highest-paid
H1B program change (wage, lottery, fees)
→ Legislative action (Congress)
Fed Agencies → review all visa programs
→ fraud, abuse, protect US workers
H1B規定変更提案
H1B Dependent Employer Exemption
<25 = 8, 26-50 = 13, 51≤ = 15%
$60,000 min/Master → $130,000/no degree exempt
平均賃金レベル 4 → 3
H1B 無作為抽選 →優先順位をつける (高額所得者200% PW)
US-MS/PhD/STEM, L4, US-MS/PhD, L3, BA-STEM, etc.
H1B Cap 20% → 小規模企業、新規起業事業 (≤50)
USCIS → DOL (H1B違反、調査、通報用イーメール)
企業訪問調査 – H1B dependent, off-site work, no data
Non-displacement obligations
LCA fee/LCA 監査
H-4配偶者の就労許可証の見直し
H1B企業訪問監査
平均賃金 vs 同職種社員への支給額
Public Access File
社内2箇所の掲示
勤務場所
解雇ー帰国用飛行機の費用
社員によるH1B費用の負担
職務内容・勤務地の変更など
平均賃金表の見直し
労働局のサイトで以下のように平均賃金を調べることができる
変更提案では、4レベルの賃金を3レベルにすることを検討しているものもある
学生ビザ・商用ビザの見直し
F1学生 ーOPT, STEM-OPT, CPTの見直し
B1 商用ビザ – 取引先との会合、契約交渉、販売、ボランティア(奉仕活動)、修理技術者、講演者・講師、会議出席、研究者、投機的事業、医学研修、在宅勤務
・米国外に住居や雇用主がいること
・米国外から給与を得ていること
・修理技術者: 技術者が、日本の企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービス、または修理等を行う目的で渡米予定で、それらが購買契約に明記されている場合
・監査強化
・B1 in lieu of H1B
永住権申請プログラムの見直し
国別年間枠の削除 → 有能な人材の確保
家族スポンサー移民申請 → 国別年間枠拡大 7% → 15%
Dual Intent protection → F1, O1, P, TN
Labor Certification → 同じ雇用主で得た経験を換算する
EAD/AP → I-140 承認後に就労・旅行許可証を申請
Merit-Based System 永住権のポイントシステム
Eliminate DVL 抽選永住権の削除
その他注目点
E-Verify (GA >10)
E2 Treaty Investor Visa
J-1 Summer Work Travel (200,000+)
NAFTA – TN, Border L1, Business Visitors
Site visits to all employment visas ≤ 2yr
Muslim countries (Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen) * temporary restraining order
DACA (deferred action for childhood arrivals)
ICE: Section 287(g)
地元政府が連邦政府と契約
移民税関捜査局ICE が州や地元の警察をトレーニングし、
移民法上の一定の権限を付与
ジョージア州 – Gwinnet, Cobb, Hal)l, Whitfield Sherriff’s Office
16 州 37 法的執行機関(警察)
S. 303 287(g) の廃止を要請 2/3/2017
質問の時間に話された話題
Q1: トランプはJ1ビザを一部廃止すると言っていますが、研究者を対象にしたプログラムは大丈夫なのでしょうか?新規取得や更新への影響はあるのでしょうか?
Q2: J1ビザの2 year ruleに関しての変更や、手続きの変更は予定されているのでしょうか?
Q3:トランプ政権はH1Bビザの最低賃金を引き上げることを表明していますが、これは研究者なども対象になるのでしょうか?また、アカデミアから会社に就職する場合には影響を受けることになるのでしょうか?
Q4: H1BビザのPremium processが4月から停止していますが、この影響はどう考えれば良いのでしょうか?必ず半年以上の長期間がかかるということになるのでしょうか?取得にかかる日数への影響を教えてください。
Q5: トランプ政権は移民に対しての受け入れに否定的に思いますが、アカデミアの人がグリーンカードを取ることも、制限を受ける可能性があるのでしょうか?また、グリーンカードの手続き関係で変更予定のものがあったら教えてください。
Q6: Diversity Visa Lotteryは今後どうなるのでしょうか?移民政策を厳しくしている今、抽選でグリーンカードをあげるようなことを続けていくのでしょうか?
Q7: 私はアメリカに学生ビザで入国することを検討しています。トランプ政権で学生ビザに関して何か変更点はあるのでしょうか?手続きなどに関しての変更点も教えてください。
Q8: ビザ更新一般について質問です。更新の場合、米国外にでて更新することが多いと思うのですが、日本以外のカナダやメキシコなどの国で更新する人もいました。現在はビザプロセスが混乱しているようなので、日本に必ず戻った方が安全なのでしょうか?教えてください。
Q9: ビザ更新の際に必要な大使館の面接には、以前は一定の条件を満たせば面接を免除する制度がありましたが、これが停止していると聞いたのですが、そうなのでしょうか?影響と対策を教えてください。
Q10: 入国審査が大変に厳しくなっていると聞いたのですが、ビザで入国する際に気をつける点などありますでしょうか?
追加質問
この移民法ウェビナーは大好評で、ウェビナーの時間内にすべての質問に回答できませんでした。今回は特別に講師の大蔵先生に追加で時間を取って回答していただき、追加質問への回答動画を作りました。
H1Bビザ関連
追加Q1: H1Bビザの期間があと1ヶ月半で切れてしまいます。それでも、アメリカに入国できますか?
追加Q2: すでに申し込み済みの平均賃金が無効になることはありますか?
追加Q3: H1B抽選にもれた場合、いつSTEM Extensionを申請したらいいですか?(注意が必要)
追加Q4: 2017年はじめに発表された大統領令により、(H1Bビザ保有者の)一時帰国後の再入国が困難になる場合があるでしょうか?
追加Q5: H1Bのpremium processの開始が10月1日まで延長されたという話を聞いたのですが、その真偽についてご説明ください。
追加Q6: H1Bのpremium processの再開後も、H1Bビザ審査に遅れが出るという噂を聞いたことがあるのですが、どうですか?
追加Q7: H1Bの最低賃金の話題が出ました。トランプ政権になってからH1Bの最低賃金を10万ドルもしくは13万ドルに上げるという話が出ていますけれども、アカデミアのポジションにも影響が出るのでしょうか?(誤解が多い)
追加Q8: H1-Bを免除枠で申請する場合は、一般枠申請期間の4月1-7日に関わらず、いつでも申請できると考えてよろしいですか?
追加Q9: H1Bビザの話が出ましたが、アメリカの医師のresidency programではこれまで一部のプログラムでH1Bビザが発行されていました。これからH1Bビザは発行されなくなる可能性が高いのでしょうか?
J1ビザ関連
追加Q10:現在米国連邦政府研究機関で医学分野で研究しており、J1で2年間帰国義務適応です。H1Bへの申請を検討していますが、2年間帰国義務免除は可能ですか?
追加Q11:J1ビザホルダーです。今年10月にビザ更新を考えていますが、カナダでの更新は可能でしょうか?日本での更新は時間もお金もかかるので、可能ならカナダで行いたいのですが。
追加Q12: J1ビザの2年間国外待機義務をwaiveしたいと思っています。トランプ政権になってからこのあたりの制度は変わりましたか?
追加Q13: J-1において、職種によっては(特にメディカル系)日本人でも2年間国外待機要請があるとのことですが、これはどこで確認出来ますか?
追加Q14:2年間の J1(research scholar) で留学し、1 年前に帰国しました。再度、同じ大学の研究室に留学しようと思います。その際、同じJ1ビザを取得することは可能ですか?
追加Q15:J1ビザにおいて、現在ビザ更新にかかる状況でしょうか?どのくらい時間がかかりますか?
グリンカード関連
追加Q16:H1Bビザからグリーンカード申請と、アメリカ市民との婚姻による取得とを比較した場合どちらのプロセスの方が早く取得できますか?
追加Q17: グリーンカードの申請の場合、アメリカの大学院でのresearch assistant としての雇用は、雇用期間に換算されますか。
追加Q18: グリーンカード申請中ですが、伸びてると感じます。EB2です。 トランプ影響ありますか?
追加Q19: 米国内で永住権やビザを申請する場合、配偶者が日本に居住していることは何か問題になりますでしょうか?
その他
追加Q20:日本の博士号を取得した研究者が、アメリカで起業をしたい場合には、どのようなビザがありますか?
追加Q21: アメリカ国内で旅行するときは、パスポートを持ち歩いた方がいいですか?それともジョージアの自動車免許証などで十分でしょうか?
追加Q22: 現在、有効のビザを所持している人で、新しい条件が適用された場合に、更新の際に審査を落とされたり、失効したりすることはあるでしょうか?
追加Q23:南部の移民法の件ですが、Louisianaも厳しい状況ですか?
追加Q24:学校内での仕事に関して、学校側から給与を貰う場合、Social Security Number(SSN)取得可能ですか?また、そのSSNは一生使用できるものでしょうか?それとも在籍中だけでしょうか?