パンダミックを経験し、よりデジタル化が進む知的財産の分野において、特許・商標出願における電子署名の採用は、効率性の向上と利便性を高める変化です。この記事では、米国特許商標庁(USPTO)による最近の電子署名の許容範囲の拡大のアナウンスをきっかけに、アメリカの特許における電子署名の現状と外国の司法管轄区による継続的な課題について説明します。
USPTOにおける電子署名の利用拡大
USPTOは、2024年3月22日に有効になった最終規則を発行し、特許に関するやり取りに使用できる電子署名の種類を大幅に拡大しました。これは、より良い顧客サービスを提供し、実務の障壁を軽減することを目的としたもので、DocuSign®やAcrobat® Signのようなサードパーティの文書署名ソフトウェアの使用が可能になります。
この規則が適用される以前は、USPTOは電子出願においてS-signaturesまたは署名のグラフィック表現のみを認めていました。スラッシュの間に挿入されるS署名および図形による署名は、真正性を確保するため、署名者本人によるものでなければなりませんでした。新しい規則では、これらの要件は変更されませんが、電子署名の形式を追加することで柔軟性が増します。
詳細は、USPTOの公式ページから確認できます。
外国司法管轄区における課題:インク署名の必要性
USPTOは電子署名を採用していますが、海外の多くの国では、特許出願や関連する法的文書に直筆のインク書署名を要求しています。中国やインドのような国には特有の法的要件があり、グローバルな舞台における知的財産法の多様な状況を浮き彫りにしています。この相違は、国際的な特許出願を目指す知的財産関係者に課題をもたらします。
アメリカにおける譲渡法と州法の影響
アメリカでも課題はあります。
連邦巡回控訴裁の法律が特許譲渡に適用される一方で、譲渡における曖昧さの問題は州法に準拠することに留意することが重要です。この違いは、異なる司法管轄区における電子署名の受け入れや法的地位に影響を与え、知的財産出願プロセスをさらに複雑にする可能性があります。
柔軟性と利便性の向上
USPTOの規則変更により、特許出願人、特許権者、特許実務者の柔軟性と利便性が向上します。USPTOは、より多くの電子署名を認めることで、プロセスを合理化し、特にパンデミックの影響にまだ適応していない世界において、物理的な署名の取得に費やす時間とリソースを削減することを目指しています。
グローバルな調和への取り組み
またこの移行は、特許と商標の実務を世界的に調和させるための、より大きな努力の一環です。IP5のようなフォーラムへの参加を通じて、USPTOは他の主要な知的財産庁と実務を整合させ、国境を越えたよりスムーズで一貫性のある知的財産出願を促進しようとしています。
今回のUSPTOにおける電子署名の利用拡大もその調和への取り組みの1つとしてUSPTO長官のカティ・ヴィダル氏が発言しています。
結論: 未来への一歩
USPTOが特許および商標の電子署名の許容範囲を拡大したことは、知的財産法の近代化とグローバル化における重要な一歩です。これらの変更と外国の法域の要件との調整にはまだ課題が残りますが、この進展は、複雑な特許および商標出願をナビゲートする知的財産関係者に有望な展望を提供します。