競合との協業契約で見落とされがちな盲点:責任制限条項を超える不当利得の返還義務 – Pemco v. Boeing事件
2025年4月の米国第11巡回区控訴裁判所判決(Pemco v. Boeing)は、契約上の責任制限条項があっても営業秘密不正流用からの「不当利得返還請求」が可能であることを明示しました。「結果的損害」と「不当利得」は法的に異なる概念であり、責任制限条項で「結果的損害」を除外していても「不当利得」は自動的に除外されない点が重要です。本件では、競合関係にある航空機整備会社間のチーミング契約における秘密保持違反が問題となり、裁判所は契約条項の文言だけでなく当事者の意図や州法の特徴を考慮して判断しました。企業法務・知財実務担当者は協業契約において、営業秘密保護のための契約条項の精緻な起草と、契約条項が機能しなかった場合の救済手段の両方を十分に検討する必要があります。

















