Category: 訴訟

競合との協業契約で見落とされがちな盲点:責任制限条項を超える不当利得の返還義務 – Pemco v. Boeing事件

2025年4月の米国第11巡回区控訴裁判所判決(Pemco v. Boeing)は、契約上の責任制限条項があっても営業秘密不正流用からの「不当利得返還請求」が可能であることを明示しました。「結果的損害」と「不当利得」は法的に異なる概念であり、責任制限条項で「結果的損害」を除外していても「不当利得」は自動的に除外されない点が重要です。本件では、競合関係にある航空機整備会社間のチーミング契約における秘密保持違反が問題となり、裁判所は契約条項の文言だけでなく当事者の意図や州法の特徴を考慮して判断しました。企業法務・知財実務担当者は協業契約において、営業秘密保護のための契約条項の精緻な起草と、契約条項が機能しなかった場合の救済手段の両方を十分に検討する必要があります。

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プロダクトバイプロセスクレームの二面性:特許性評価と侵害認定の違いとは? Restem, LLC v. Jadi Cell, LLC事件

CAFCが2025年3月4日に下した[Restem v. Jadi Cell判決](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2054.OPINION.3-4-2025_2476259.pdf)は、プロダクトバイプロセスクレームの特許性評価において「プロセス」ではなく「生成物」に焦点を当てるべきという重要原則を再確認しました。本判決は、固有先行性の立証には先行技術プロセスが「必然的に」クレームされた生成物を生じることの具体的証拠が必要であり、単に類似プロセスの開示だけでは不十分であることを明確にしました。さらに、出願過程での対応が後のクレーム解釈に重大な影響を与え得ること、明細書の明示的定義よりも出願履歴での対応が優先される可能性があることも示されています。製法限定物クレームの特許性と侵害の分析アプローチの違いを理解し、審査対応の整合性を確保することは、効果的な特許保護のために不可欠であり、本稿ではこの重要判決から導かれる実務上の教訓と戦略を詳細に解説します。

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別個に列挙された要素は別個の構成要素:Regeneron事件から学ぶ製剤特許の解釈

CAFCによる2025年3月のRegeneron v. Mylan事件判決は、バイオ医薬品特許実務に大きな影響を与えています。CAFCは「別個に列挙された要素は発明の別個の構成要素である」というBecton原則を適用し、Regeneron社の特許クレームにおける「VEGF阻害剤」と「バッファー」が別個の構成要素であると判断しました。特許侵害を主張されたAmgen社は、アフリバーセプト自体にバッファリング能力を持たせることで別個のバッファー成分を不要にする革新的な製剤設計により非侵害の判断を勝ち取りました。本記事では、この判決が示す内在的証拠の優位性、製剤クレームの解釈、そして特許出願戦略への実務的影響を詳細に解説し、特に成分の多機能性を明示的に記載することの重要性や、将来の設計回避を予測した防御的クレーム戦略の必要性など、バイオ医薬品特許の権利行使成功のための具体的な教訓を提供します。

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医薬品特許におけると明細書記載要件 – Novartis v. Torrent Pharma事件判決の実務的影響

CAFCが2025年1月に下したNovartis v. Torrent Pharma判決では、「発明時に未知だった後発技術は明細書記載要件の判断に影響しない」という原則が明確に示され、発明後に発見された複合体形成という現象が明細書に記載されていなくても特許は有効であると判断されました。注目すべきは、CAFCが「クレームされたものは何か」と「クレームされたものは明細書に記載されているか」という二段階の分析を明確に区別し、侵害判断と特許性判断の混同を厳しく批判した点です。Amgen v. Sanofi判決やIn re Hogan判決の先例を引用しながら、バルサルタンとサクビトリルという二つの有効成分の「組み合わせ」を保護するNovartisの特許が実施可能要件と非自明性も満たすと結論づけたこの判決は、クレーム範囲の解釈と明細書記載要件の関係について特許実務家に重要な指針を提供しています。

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特許審査過程のディスクレイマーとクレーム補正は慎重に:Azurity v. Alkem医薬品特許訴訟の教訓

2025年4月8日のCAFC判決 Azurity v. Alkem事件は、特許審査過程での「consisting of」移行句と明示的なディスクレイマーにより、プロピレングリコールを含むジェネリック医薬品が特許非侵害と認定された重要判例です。本件は医薬品特許実務において、審査過程での出願人の陳述が後の権利行使を決定的に制限することを強調し、特許権者に対して審査中の主張の慎重な検討、適切な移行句の選択、不必要に広範なディスクレイマーの回避を警告するとともに、ジェネリックメーカーには先発医薬品の特許審査経過を詳細に調査する重要性を示す、特許実務家必読の判例分析です。

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元の発行日が重要:再発行特許のPatent Term Extension計算をめぐるMerck判決の戦略的意義

CAFCのMerck v. Aurobindo事件判決は再発行特許のPTE(特許存続期間延長)計算方法について重要な指針を示しました。裁判所は、再発行特許のPTEは元の特許の発行日を基準にすべきと判断し、製薬企業の特許戦略に大きな影響を与えています。この判決により、特許権者は規制審査による遅延で失った時間を最大5年間回復できる権利を維持しながら、特許再発行によりOrange Book記載適格性を強化することが可能になりました。ただし、この適用は元の特許と同じクレームを維持している場合に限定され、クレームの取消しや修正がPTE計算に与える影響についても考慮が必要です。Hatch-Waxman法の目的を尊重したこの判断は、製薬特許戦略の新たな可能性を開くと同時に、再発行特許を検討する際の重要な注意点も提供しています。

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リバースエンジニアリングと営業秘密:CAFCの画期的判決が示す実務上の教訓

CAFCが2025年4月4日に下したAms-Osram USA Inc. v. Renesas Electronics America, Inc.事件判決は、営業秘密保護に関する重要な法的基準を確立しました。本判決は、リバースエンジニアリングによる営業秘密のアクセス可能性は「実際に行われた時点」ではなく「理論的に可能となった時点」が基準であるという画期的な解釈を示すとともに、「ヘッドスタート期間」内に獲得された設計採用から生じる売上全体が損害賠償の対象になるという重要な判断を下しました。さらに、営業秘密不正使用と秘密保持契約違反に基づく複数の損害賠償請求を同時に認め、不当利得返還と懲罰的損害賠償、そして契約違反に対する合理的ロイヤリティという複合的な損害賠償の枠組みを示した本判決は、17年に及ぶ訴訟の節目であり、企業の営業秘密保護戦略と損害賠償請求の最適化に重要な示唆を与えています。

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特許無効と輸入禁止命令の相互作用:AliveCor v. Apple事件の実務的影響

AliveCor対Apple事件は、機械学習を用いた医療診断技術の特許性判断と複数の法的手続きが並行する訴訟戦略において重要な先例を示しました。連邦巡回控訴裁判所は、機械学習アルゴリズムを用いた心臓モニタリング技術について、「当業者は先行技術の教示を柔軟に解釈し、新しい用途に応用する能力を持つ」というKSR基準を適用し、汎用的な機械学習技術の使用だけでは非自明性を証明するのが困難であると判断しました。 また、並行訴訟における証拠開示問題では、AliveCor社がITC手続きでApple社が提出した二次的考慮事項に関する内部文書をPTAB手続きでも提出するよう要求したものの、AliveCor社がPTABに対して証拠開示命令を正式に請求しなかったため、上訴審でこの問題を提起することができなかった点が教訓となっています。 この判決は、機械学習特許では具体的な技術的改良を明確に特定し明細書に十分な裏付けを提供すること、そして並行訴訟では各手続きで提出された証拠を相互に活用し適切なタイミングで争点を提起することの重要性を示しています。

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グローバル特許戦争の新局面:ERICSSON v. LENOVO訴訟差止命令判決が変える標準必須特許の世界

2024年10月24日、CAFCはERICSSON v. LENOVOの訴訟差止命令事件で画期的な判決を下し、標準必須特許(SEP)紛争の力学を大きく変えました。本判決はASIの「処分性」要件を緩和し、米国訴訟が外国訴訟全体ではなく差止命令の適切性のみを解決する可能性があれば十分としたことで、SEP実施者側に有利な戦略的選択肢を拡大しました。また、CAFCはFRAND宣言を行ったSEP保有者が差止命令を求める前に誠実交渉義務を履行すべきと明確に示し、SEP保有者の戦略再考を迫っています。本記事では、この重要判決の背景、核心的解釈、実務への影響、そして国際的な観点からの分析を通じて、グローバルなSEP紛争解決の新たな展望を探ります。

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An illustration depicting a legal document being scrutinized with a magnifying glass, symbolizing the intricate analysis of contract clauses and intellectual property disputes between competing companies in the Pemco v. Boeing case.

競合との協業契約で見落とされがちな盲点:責任制限条項を超える不当利得の返還義務 – Pemco v. Boeing事件

2025年4月の米国第11巡回区控訴裁判所判決(Pemco v. Boeing)は、契約上の責任制限条項があっても営業秘密不正流用からの「不当利得返還請求」が可能であることを明示しました。「結果的損害」と「不当利得」は法的に異なる概念であり、責任制限条項で「結果的損害」を除外していても「不当利得」は自動的に除外されない点が重要です。本件では、競合関係にある航空機整備会社間のチーミング契約における秘密保持違反が問題となり、裁判所は契約条項の文言だけでなく当事者の意図や州法の特徴を考慮して判断しました。企業法務・知財実務担当者は協業契約において、営業秘密保護のための契約条項の精緻な起草と、契約条項が機能しなかった場合の救済手段の両方を十分に検討する必要があります。

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A diagram illustrating the complexities of product-by-process patent claims, highlighting the differences between patentability assessment and infringement determination in patent law

プロダクトバイプロセスクレームの二面性:特許性評価と侵害認定の違いとは? Restem, LLC v. Jadi Cell, LLC事件

CAFCが2025年3月4日に下した[Restem v. Jadi Cell判決](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2054.OPINION.3-4-2025_2476259.pdf)は、プロダクトバイプロセスクレームの特許性評価において「プロセス」ではなく「生成物」に焦点を当てるべきという重要原則を再確認しました。本判決は、固有先行性の立証には先行技術プロセスが「必然的に」クレームされた生成物を生じることの具体的証拠が必要であり、単に類似プロセスの開示だけでは不十分であることを明確にしました。さらに、出願過程での対応が後のクレーム解釈に重大な影響を与え得ること、明細書の明示的定義よりも出願履歴での対応が優先される可能性があることも示されています。製法限定物クレームの特許性と侵害の分析アプローチの違いを理解し、審査対応の整合性を確保することは、効果的な特許保護のために不可欠であり、本稿ではこの重要判決から導かれる実務上の教訓と戦略を詳細に解説します。

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A diagram or chart illustrating the Regeneron v. Mylan patent case and the legal principles of claim interpretation involving separate claim elements and pharmaceutical patent design strategies

別個に列挙された要素は別個の構成要素:Regeneron事件から学ぶ製剤特許の解釈

CAFCによる2025年3月のRegeneron v. Mylan事件判決は、バイオ医薬品特許実務に大きな影響を与えています。CAFCは「別個に列挙された要素は発明の別個の構成要素である」というBecton原則を適用し、Regeneron社の特許クレームにおける「VEGF阻害剤」と「バッファー」が別個の構成要素であると判断しました。特許侵害を主張されたAmgen社は、アフリバーセプト自体にバッファリング能力を持たせることで別個のバッファー成分を不要にする革新的な製剤設計により非侵害の判断を勝ち取りました。本記事では、この判決が示す内在的証拠の優位性、製剤クレームの解釈、そして特許出願戦略への実務的影響を詳細に解説し、特に成分の多機能性を明示的に記載することの重要性や、将来の設計回避を予測した防御的クレーム戦略の必要性など、バイオ医薬品特許の権利行使成功のための具体的な教訓を提供します。

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A schematic or flowchart illustrating the key legal principles from the Novartis v. Torrent Pharma patent case regarding secondary considerations in pharmaceutical patent law

医薬品特許におけると明細書記載要件 – Novartis v. Torrent Pharma事件判決の実務的影響

CAFCが2025年1月に下したNovartis v. Torrent Pharma判決では、「発明時に未知だった後発技術は明細書記載要件の判断に影響しない」という原則が明確に示され、発明後に発見された複合体形成という現象が明細書に記載されていなくても特許は有効であると判断されました。注目すべきは、CAFCが「クレームされたものは何か」と「クレームされたものは明細書に記載されているか」という二段階の分析を明確に区別し、侵害判断と特許性判断の混同を厳しく批判した点です。Amgen v. Sanofi判決やIn re Hogan判決の先例を引用しながら、バルサルタンとサクビトリルという二つの有効成分の「組み合わせ」を保護するNovartisの特許が実施可能要件と非自明性も満たすと結論づけたこの判決は、クレーム範囲の解釈と明細書記載要件の関係について特許実務家に重要な指針を提供しています。

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A patent document highlighting key legal considerations in pharmaceutical patent litigation, illustrating the complexities of patent claim interpretation and disclaimer strategies

特許審査過程のディスクレイマーとクレーム補正は慎重に:Azurity v. Alkem医薬品特許訴訟の教訓

2025年4月8日のCAFC判決 Azurity v. Alkem事件は、特許審査過程での「consisting of」移行句と明示的なディスクレイマーにより、プロピレングリコールを含むジェネリック医薬品が特許非侵害と認定された重要判例です。本件は医薬品特許実務において、審査過程での出願人の陳述が後の権利行使を決定的に制限することを強調し、特許権者に対して審査中の主張の慎重な検討、適切な移行句の選択、不必要に広範なディスクレイマーの回避を警告するとともに、ジェネリックメーカーには先発医薬品の特許審査経過を詳細に調査する重要性を示す、特許実務家必読の判例分析です。

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Patent term extension calculation for a reissue patent depends on the original patent's issue date, with implications for pharmaceutical patent strategy under the Merck v. Aurobindo Federal Circuit decision.

元の発行日が重要:再発行特許のPatent Term Extension計算をめぐるMerck判決の戦略的意義

CAFCのMerck v. Aurobindo事件判決は再発行特許のPTE(特許存続期間延長)計算方法について重要な指針を示しました。裁判所は、再発行特許のPTEは元の特許の発行日を基準にすべきと判断し、製薬企業の特許戦略に大きな影響を与えています。この判決により、特許権者は規制審査による遅延で失った時間を最大5年間回復できる権利を維持しながら、特許再発行によりOrange Book記載適格性を強化することが可能になりました。ただし、この適用は元の特許と同じクレームを維持している場合に限定され、クレームの取消しや修正がPTE計算に与える影響についても考慮が必要です。Hatch-Waxman法の目的を尊重したこの判断は、製薬特許戦略の新たな可能性を開くと同時に、再発行特許を検討する際の重要な注意点も提供しています。

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Graphical representation of a legal document highlighting a landmark Federal Circuit Court ruling on trade secret protection and reverse engineering, depicting key points of the Ams-Osram USA Inc. v. Renesas Electronics America, Inc. case

リバースエンジニアリングと営業秘密:CAFCの画期的判決が示す実務上の教訓

CAFCが2025年4月4日に下したAms-Osram USA Inc. v. Renesas Electronics America, Inc.事件判決は、営業秘密保護に関する重要な法的基準を確立しました。本判決は、リバースエンジニアリングによる営業秘密のアクセス可能性は「実際に行われた時点」ではなく「理論的に可能となった時点」が基準であるという画期的な解釈を示すとともに、「ヘッドスタート期間」内に獲得された設計採用から生じる売上全体が損害賠償の対象になるという重要な判断を下しました。さらに、営業秘密不正使用と秘密保持契約違反に基づく複数の損害賠償請求を同時に認め、不当利得返還と懲罰的損害賠償、そして契約違反に対する合理的ロイヤリティという複合的な損害賠償の枠組みを示した本判決は、17年に及ぶ訴訟の節目であり、企業の営業秘密保護戦略と損害賠償請求の最適化に重要な示唆を与えています。

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A technical diagram illustrating the interaction between patent invalidation and import ban proceedings in the AliveCor versus Apple case, highlighting legal and technological strategy points

特許無効と輸入禁止命令の相互作用:AliveCor v. Apple事件の実務的影響

AliveCor対Apple事件は、機械学習を用いた医療診断技術の特許性判断と複数の法的手続きが並行する訴訟戦略において重要な先例を示しました。連邦巡回控訴裁判所は、機械学習アルゴリズムを用いた心臓モニタリング技術について、「当業者は先行技術の教示を柔軟に解釈し、新しい用途に応用する能力を持つ」というKSR基準を適用し、汎用的な機械学習技術の使用だけでは非自明性を証明するのが困難であると判断しました。 また、並行訴訟における証拠開示問題では、AliveCor社がITC手続きでApple社が提出した二次的考慮事項に関する内部文書をPTAB手続きでも提出するよう要求したものの、AliveCor社がPTABに対して証拠開示命令を正式に請求しなかったため、上訴審でこの問題を提起することができなかった点が教訓となっています。 この判決は、機械学習特許では具体的な技術的改良を明確に特定し明細書に十分な裏付けを提供すること、そして並行訴訟では各手続きで提出された証拠を相互に活用し適切なタイミングで争点を提起することの重要性を示しています。

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A critical legal document highlighting a landmark CAFC decision in the Ericsson v. Lenovo patent dispute, with legal text and analysis overlaid on a blurred legal document background

グローバル特許戦争の新局面:ERICSSON v. LENOVO訴訟差止命令判決が変える標準必須特許の世界

2024年10月24日、CAFCはERICSSON v. LENOVOの訴訟差止命令事件で画期的な判決を下し、標準必須特許(SEP)紛争の力学を大きく変えました。本判決はASIの「処分性」要件を緩和し、米国訴訟が外国訴訟全体ではなく差止命令の適切性のみを解決する可能性があれば十分としたことで、SEP実施者側に有利な戦略的選択肢を拡大しました。また、CAFCはFRAND宣言を行ったSEP保有者が差止命令を求める前に誠実交渉義務を履行すべきと明確に示し、SEP保有者の戦略再考を迫っています。本記事では、この重要判決の背景、核心的解釈、実務への影響、そして国際的な観点からの分析を通じて、グローバルなSEP紛争解決の新たな展望を探ります。

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An illustration depicting a legal document being scrutinized with a magnifying glass, symbolizing the intricate analysis of contract clauses and intellectual property disputes between competing companies in the Pemco v. Boeing case.
企業機密

競合との協業契約で見落とされがちな盲点:責任制限条項を超える不当利得の返還義務 – Pemco v. Boeing事件

2025年4月の米国第11巡回区控訴裁判所判決(Pemco v. Boeing)は、契約上の責任制限条項があっても営業秘密不正流用からの「不当利得返還請求」が可能であることを明示しました。「結果的損害」と「不当利得」は法的に異なる概念であり、責任制限条項で「結果的損害」を除外していても「不当利得」は自動的に除外されない点が重要です。本件では、競合関係にある航空機整備会社間のチーミング契約における秘密保持違反が問題となり、裁判所は契約条項の文言だけでなく当事者の意図や州法の特徴を考慮して判断しました。企業法務・知財実務担当者は協業契約において、営業秘密保護のための契約条項の精緻な起草と、契約条項が機能しなかった場合の救済手段の両方を十分に検討する必要があります。

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A diagram illustrating the complexities of product-by-process patent claims, highlighting the differences between patentability assessment and infringement determination in patent law
特許出願

プロダクトバイプロセスクレームの二面性:特許性評価と侵害認定の違いとは? Restem, LLC v. Jadi Cell, LLC事件

CAFCが2025年3月4日に下した[Restem v. Jadi Cell判決](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2054.OPINION.3-4-2025_2476259.pdf)は、プロダクトバイプロセスクレームの特許性評価において「プロセス」ではなく「生成物」に焦点を当てるべきという重要原則を再確認しました。本判決は、固有先行性の立証には先行技術プロセスが「必然的に」クレームされた生成物を生じることの具体的証拠が必要であり、単に類似プロセスの開示だけでは不十分であることを明確にしました。さらに、出願過程での対応が後のクレーム解釈に重大な影響を与え得ること、明細書の明示的定義よりも出願履歴での対応が優先される可能性があることも示されています。製法限定物クレームの特許性と侵害の分析アプローチの違いを理解し、審査対応の整合性を確保することは、効果的な特許保護のために不可欠であり、本稿ではこの重要判決から導かれる実務上の教訓と戦略を詳細に解説します。

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A diagram or chart illustrating the Regeneron v. Mylan patent case and the legal principles of claim interpretation involving separate claim elements and pharmaceutical patent design strategies
訴訟

別個に列挙された要素は別個の構成要素:Regeneron事件から学ぶ製剤特許の解釈

CAFCによる2025年3月のRegeneron v. Mylan事件判決は、バイオ医薬品特許実務に大きな影響を与えています。CAFCは「別個に列挙された要素は発明の別個の構成要素である」というBecton原則を適用し、Regeneron社の特許クレームにおける「VEGF阻害剤」と「バッファー」が別個の構成要素であると判断しました。特許侵害を主張されたAmgen社は、アフリバーセプト自体にバッファリング能力を持たせることで別個のバッファー成分を不要にする革新的な製剤設計により非侵害の判断を勝ち取りました。本記事では、この判決が示す内在的証拠の優位性、製剤クレームの解釈、そして特許出願戦略への実務的影響を詳細に解説し、特に成分の多機能性を明示的に記載することの重要性や、将来の設計回避を予測した防御的クレーム戦略の必要性など、バイオ医薬品特許の権利行使成功のための具体的な教訓を提供します。

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A schematic or flowchart illustrating the key legal principles from the Novartis v. Torrent Pharma patent case regarding secondary considerations in pharmaceutical patent law
特許出願

医薬品特許におけると明細書記載要件 – Novartis v. Torrent Pharma事件判決の実務的影響

CAFCが2025年1月に下したNovartis v. Torrent Pharma判決では、「発明時に未知だった後発技術は明細書記載要件の判断に影響しない」という原則が明確に示され、発明後に発見された複合体形成という現象が明細書に記載されていなくても特許は有効であると判断されました。注目すべきは、CAFCが「クレームされたものは何か」と「クレームされたものは明細書に記載されているか」という二段階の分析を明確に区別し、侵害判断と特許性判断の混同を厳しく批判した点です。Amgen v. Sanofi判決やIn re Hogan判決の先例を引用しながら、バルサルタンとサクビトリルという二つの有効成分の「組み合わせ」を保護するNovartisの特許が実施可能要件と非自明性も満たすと結論づけたこの判決は、クレーム範囲の解釈と明細書記載要件の関係について特許実務家に重要な指針を提供しています。

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A patent document highlighting key legal considerations in pharmaceutical patent litigation, illustrating the complexities of patent claim interpretation and disclaimer strategies
特許出願

特許審査過程のディスクレイマーとクレーム補正は慎重に:Azurity v. Alkem医薬品特許訴訟の教訓

2025年4月8日のCAFC判決 Azurity v. Alkem事件は、特許審査過程での「consisting of」移行句と明示的なディスクレイマーにより、プロピレングリコールを含むジェネリック医薬品が特許非侵害と認定された重要判例です。本件は医薬品特許実務において、審査過程での出願人の陳述が後の権利行使を決定的に制限することを強調し、特許権者に対して審査中の主張の慎重な検討、適切な移行句の選択、不必要に広範なディスクレイマーの回避を警告するとともに、ジェネリックメーカーには先発医薬品の特許審査経過を詳細に調査する重要性を示す、特許実務家必読の判例分析です。

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Patent term extension calculation for a reissue patent depends on the original patent's issue date, with implications for pharmaceutical patent strategy under the Merck v. Aurobindo Federal Circuit decision.
再審査

元の発行日が重要:再発行特許のPatent Term Extension計算をめぐるMerck判決の戦略的意義

CAFCのMerck v. Aurobindo事件判決は再発行特許のPTE(特許存続期間延長)計算方法について重要な指針を示しました。裁判所は、再発行特許のPTEは元の特許の発行日を基準にすべきと判断し、製薬企業の特許戦略に大きな影響を与えています。この判決により、特許権者は規制審査による遅延で失った時間を最大5年間回復できる権利を維持しながら、特許再発行によりOrange Book記載適格性を強化することが可能になりました。ただし、この適用は元の特許と同じクレームを維持している場合に限定され、クレームの取消しや修正がPTE計算に与える影響についても考慮が必要です。Hatch-Waxman法の目的を尊重したこの判断は、製薬特許戦略の新たな可能性を開くと同時に、再発行特許を検討する際の重要な注意点も提供しています。

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企業機密

リバースエンジニアリングと営業秘密:CAFCの画期的判決が示す実務上の教訓

CAFCが2025年4月4日に下したAms-Osram USA Inc. v. Renesas Electronics America, Inc.事件判決は、営業秘密保護に関する重要な法的基準を確立しました。本判決は、リバースエンジニアリングによる営業秘密のアクセス可能性は「実際に行われた時点」ではなく「理論的に可能となった時点」が基準であるという画期的な解釈を示すとともに、「ヘッドスタート期間」内に獲得された設計採用から生じる売上全体が損害賠償の対象になるという重要な判断を下しました。さらに、営業秘密不正使用と秘密保持契約違反に基づく複数の損害賠償請求を同時に認め、不当利得返還と懲罰的損害賠償、そして契約違反に対する合理的ロイヤリティという複合的な損害賠償の枠組みを示した本判決は、17年に及ぶ訴訟の節目であり、企業の営業秘密保護戦略と損害賠償請求の最適化に重要な示唆を与えています。

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A technical diagram illustrating the interaction between patent invalidation and import ban proceedings in the AliveCor versus Apple case, highlighting legal and technological strategy points
再審査

特許無効と輸入禁止命令の相互作用:AliveCor v. Apple事件の実務的影響

AliveCor対Apple事件は、機械学習を用いた医療診断技術の特許性判断と複数の法的手続きが並行する訴訟戦略において重要な先例を示しました。連邦巡回控訴裁判所は、機械学習アルゴリズムを用いた心臓モニタリング技術について、「当業者は先行技術の教示を柔軟に解釈し、新しい用途に応用する能力を持つ」というKSR基準を適用し、汎用的な機械学習技術の使用だけでは非自明性を証明するのが困難であると判断しました。 また、並行訴訟における証拠開示問題では、AliveCor社がITC手続きでApple社が提出した二次的考慮事項に関する内部文書をPTAB手続きでも提出するよう要求したものの、AliveCor社がPTABに対して証拠開示命令を正式に請求しなかったため、上訴審でこの問題を提起することができなかった点が教訓となっています。 この判決は、機械学習特許では具体的な技術的改良を明確に特定し明細書に十分な裏付けを提供すること、そして並行訴訟では各手続きで提出された証拠を相互に活用し適切なタイミングで争点を提起することの重要性を示しています。

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A critical legal document highlighting a landmark CAFC decision in the Ericsson v. Lenovo patent dispute, with legal text and analysis overlaid on a blurred legal document background
訴訟

グローバル特許戦争の新局面:ERICSSON v. LENOVO訴訟差止命令判決が変える標準必須特許の世界

2024年10月24日、CAFCはERICSSON v. LENOVOの訴訟差止命令事件で画期的な判決を下し、標準必須特許(SEP)紛争の力学を大きく変えました。本判決はASIの「処分性」要件を緩和し、米国訴訟が外国訴訟全体ではなく差止命令の適切性のみを解決する可能性があれば十分としたことで、SEP実施者側に有利な戦略的選択肢を拡大しました。また、CAFCはFRAND宣言を行ったSEP保有者が差止命令を求める前に誠実交渉義務を履行すべきと明確に示し、SEP保有者の戦略再考を迫っています。本記事では、この重要判決の背景、核心的解釈、実務への影響、そして国際的な観点からの分析を通じて、グローバルなSEP紛争解決の新たな展望を探ります。

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