Category: 再審査

時間が武器となる時代:PTAB「Settled Expectations」基準が変えるIPR戦略の未来

2025年6月、USPTO代理長官Stewart氏による「Settled Expectations(確立された期待)」基準の導入により、PTABでの特許挑戦戦略が変化しています。8年間存続したAXA Power事件での裁量的否認決定は、長期存続特許への挑戦が格段に困難になることを示し、特許実務界に大きな衝撃を与えました。この新基準では「特許の存続期間が長いほど確立された期待はより強固になる」とされ、申立人は単なる無効性主張ではなく、公的リソース使用の正当性を具体的に論証する必要があります。特許権者にとっては強力な防御手段となる一方、申立人は3-5年以内の早期申立戦略への転換が急務となっています。本記事では、この革新的変化が特許ポートフォリオ戦略、ライセンス交渉、訴訟戦略に与える具体的影響と、実務者が今すぐ取るべき対応策を詳細に解説します。

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CAFCが明確化:先行技術の実施可能性は特許有効性とは別基準 – Agilent v. Synthego 判決の実務への影響

2025年6月CAFCの判決により、特許法における実施可能性基準の重要な区別が明確化されました。Agilent v. Synthego事件は、35 U.S.C. § 102(先行技術評価)と§ 112(特許有効性)での実施可能性要件が全く異なる基準で適用されることを確立し、CRISPR遺伝子編集技術の特許紛争を通じて実務への具体的指針を示しました。特に注目すべきは、Amgen v. Sanofi 最高裁判決の適用範囲を先行技術評価から除外し、先行技術では単一実施形態の実施可能性で十分であることを明確にした点です。この判決は、特許無効化手続きでの戦略立案、新興技術分野での特許出願戦略、そして先行技術調査の実務に重大な影響を与え、特許実務家にとって今後の戦略的判断の基礎となる重要な先例となります。

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数値範囲クレームにおける内在的開示と暗黙的クレーム解釈の教訓:Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件の実務への影響

2025年5月23日、CAFCがSigray v. Carl Zeiss事件で示した内在的開示と暗黙的クレーム解釈の新基準は、特許実務に新たな気づきを与えてくれました。本判決により、PTABが「十分」という表現でクレーム範囲を実質的に狭めた場合は暗黙的クレーム解釈に該当する可能性があり、物理的に必然的な微小効果(1.001倍の投影拡大等)でもクレーム数値範囲に含まれれば内在的開示が成立することがあります。この画期的判断は、IPR戦略、先行技術調査、クレーム起草実務の根本的見直しを迫り、特に「1~10倍」等の数値範囲クレームにおいて検出困難なレベルの効果でも無効根拠となり得る新たなリスクを生み出しています。AI・ナノテク分野を含む先端技術の特許実務者にとって、物理法則に基づく専門家証言の重要性増大と、下限値設定の戦略的検討が急務となる重要判例です。

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IPR禁反言の適用範囲が明確に:CAFCによるIngenico判決がシステム先行技術に与えた「第二の機会」

CAFCがIngenico v. IOENGINE事件で下した画期的判決により、IPR禁反言(IPR estoppel)の範囲が明確になりました。本判決は、IPRで提起できない「システム先行技術」に基づく無効主張は禁反言の対象外であると明確に示し、特許訴訟戦略に大きな影響を与えています。CAFCは「根拠」と「先行技術」を区別し、IPR請求人が地方裁判所でシステム先行技術に基づく「第二の機会」を得られることを認めました。さらに、IPRで使用した(または使用し得た)特許文献や印刷刊行物を、システム先行技術の存在や機能を証明するための証拠として地方裁判所で使用できることも明確になりました。本稿では、この判決の背景、法的分析、そして特許実務への影響を詳細に解説し、IPR戦略を再考する必要がある特許権者と被疑侵害者双方にとっての実務的示唆を提供します。

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IPR申立人の立証責任が厳格化-Ecto World 先例決定による § 325(d) 分析の実務変更点

2025年5月19日、USPTO Stewart代理局長によるEcto World 先例決定は、IPR申立てにおける § 325(d) 条項の適用基準を明確化し、特許弁護士の実務戦略に重大な影響をもたらしました。この画期的な決定により、申立人は単なる無効性の主張だけでなく、IDS上の先行技術を使用する場合には審査官の具体的誤りをBecton Dickinson 要因(c)、(e)、(f)を参照して明示的に特定・説明する義務を負うことになりました。一方で、1,000件超の大量IDS提出時には「典型的なIDSの40倍以上」という新基準の下で審査の実質性に疑問を提起する論証の道筋も開かれ、従来の「トリュフハンティング」的アプローチは完全に否定されました。この決定は、IPR申立書の構成から審査段階でのIDS戦略まで、特許実務全般の抜本的見直しを求めており、2025年3月26日導入の新ブリーフィング手続きと合わせて、今後のIPR成功率に決定的な影響を与える重要な転換点となっています。

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IPRの注意点:「出願人が認めた先行技術」(AAPA)はIPRの「基礎」として使用できない – Qualcomm v. Apple

CAFCは2025年4月23日のQualcomm v. Apple判決で、特許無効審判(IPR)における「出願人が認めた先行技術」(AAPA)の使用に関する重要な判断を下しました。本判決は35 U.S.C. § 311(b)の厳格な解釈を支持し、AAPAがIPR請求の「基礎」として使用できないことを明確にしました。特に「in combination」ルールを否定し、IPR請求者が請求書でAAPAを明示的に「基礎」として記載した場合、その請求は法的要件を満たさないと判断。この判決により特許権者には新たな防御選択肢が生まれ、IPR請求者はAAPAの扱いに細心の注意が必要となります。本記事では判決の詳細分析と、当業者の一般的知識の証拠など許容されるAAPAの使用法、さらに特許実務家が今後のIPR戦略立案で考慮すべき重要ポイントを解説します。

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クレーム戦略の重要性再考:PTABと地方裁判所の立証基準相違によるIPR estoppel(禁反言)適用範囲 – Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.

CAFCは2025年2月10日のKroy IP Holdings v. Groupon判決で、PTABの「証拠の優越」基準による無効判断が地方裁判所の「明確かつ説得力ある証拠」基準における未審理クレームへの禁反言効を生じさせないことを明確にしました。この判決は、PTABと地方裁判所の立証基準相違を活用し、特許権者が戦略的にクレームを分割して段階的に主張できる可能性を広げ、IPRで一部クレームが無効となっても残りのクレームで権利行使できる道を開きました。被疑侵害者はより包括的なIPR請求戦略を求められ、特許権者はポートフォリオ構築や訴訟タイミングの見直しが必要になります。本記事では、立証基準の相違に着目したこの判決の詳細と、特許実務家が再考すべき出願・権利行使戦略への影響を解説します。

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元の発行日が重要:再発行特許のPatent Term Extension計算をめぐるMerck判決の戦略的意義

CAFCのMerck v. Aurobindo事件判決は再発行特許のPTE(特許存続期間延長)計算方法について重要な指針を示しました。裁判所は、再発行特許のPTEは元の特許の発行日を基準にすべきと判断し、製薬企業の特許戦略に大きな影響を与えています。この判決により、特許権者は規制審査による遅延で失った時間を最大5年間回復できる権利を維持しながら、特許再発行によりOrange Book記載適格性を強化することが可能になりました。ただし、この適用は元の特許と同じクレームを維持している場合に限定され、クレームの取消しや修正がPTE計算に与える影響についても考慮が必要です。Hatch-Waxman法の目的を尊重したこの判断は、製薬特許戦略の新たな可能性を開くと同時に、再発行特許を検討する際の重要な注意点も提供しています。

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特許無効と輸入禁止命令の相互作用:AliveCor v. Apple事件の実務的影響

AliveCor対Apple事件は、機械学習を用いた医療診断技術の特許性判断と複数の法的手続きが並行する訴訟戦略において重要な先例を示しました。連邦巡回控訴裁判所は、機械学習アルゴリズムを用いた心臓モニタリング技術について、「当業者は先行技術の教示を柔軟に解釈し、新しい用途に応用する能力を持つ」というKSR基準を適用し、汎用的な機械学習技術の使用だけでは非自明性を証明するのが困難であると判断しました。 また、並行訴訟における証拠開示問題では、AliveCor社がITC手続きでApple社が提出した二次的考慮事項に関する内部文書をPTAB手続きでも提出するよう要求したものの、AliveCor社がPTABに対して証拠開示命令を正式に請求しなかったため、上訴審でこの問題を提起することができなかった点が教訓となっています。 この判決は、機械学習特許では具体的な技術的改良を明確に特定し明細書に十分な裏付けを提供すること、そして並行訴訟では各手続きで提出された証拠を相互に活用し適切なタイミングで争点を提起することの重要性を示しています。

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An image showing a complex flowchart or strategic diagram representing the changing landscape of patent challenges under the new USPTO "Settled Expectations" criteria, with timelines, legal symbols, and strategic decision points

時間が武器となる時代:PTAB「Settled Expectations」基準が変えるIPR戦略の未来

2025年6月、USPTO代理長官Stewart氏による「Settled Expectations(確立された期待)」基準の導入により、PTABでの特許挑戦戦略が変化しています。8年間存続したAXA Power事件での裁量的否認決定は、長期存続特許への挑戦が格段に困難になることを示し、特許実務界に大きな衝撃を与えました。この新基準では「特許の存続期間が長いほど確立された期待はより強固になる」とされ、申立人は単なる無効性主張ではなく、公的リソース使用の正当性を具体的に論証する必要があります。特許権者にとっては強力な防御手段となる一方、申立人は3-5年以内の早期申立戦略への転換が急務となっています。本記事では、この革新的変化が特許ポートフォリオ戦略、ライセンス交渉、訴訟戦略に与える具体的影響と、実務者が今すぐ取るべき対応策を詳細に解説します。

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Patent law illustration showing a detailed comparison of enablement criteria for prior art and patent validity, highlighting the CAFC's 2025 Agilent v. Synthego decision's nuanced legal interpretation

CAFCが明確化:先行技術の実施可能性は特許有効性とは別基準 – Agilent v. Synthego 判決の実務への影響

2025年6月CAFCの判決により、特許法における実施可能性基準の重要な区別が明確化されました。Agilent v. Synthego事件は、35 U.S.C. § 102(先行技術評価)と§ 112(特許有効性)での実施可能性要件が全く異なる基準で適用されることを確立し、CRISPR遺伝子編集技術の特許紛争を通じて実務への具体的指針を示しました。特に注目すべきは、Amgen v. Sanofi 最高裁判決の適用範囲を先行技術評価から除外し、先行技術では単一実施形態の実施可能性で十分であることを明確にした点です。この判決は、特許無効化手続きでの戦略立案、新興技術分野での特許出願戦略、そして先行技術調査の実務に重大な影響を与え、特許実務家にとって今後の戦略的判断の基礎となる重要な先例となります。

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A patent law infographic illustrating numerical range claims, highlighting the Sigray v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy case and its implications for patent interpretation and intrinsic disclosure strategies in advanced technology fields

数値範囲クレームにおける内在的開示と暗黙的クレーム解釈の教訓:Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件の実務への影響

2025年5月23日、CAFCがSigray v. Carl Zeiss事件で示した内在的開示と暗黙的クレーム解釈の新基準は、特許実務に新たな気づきを与えてくれました。本判決により、PTABが「十分」という表現でクレーム範囲を実質的に狭めた場合は暗黙的クレーム解釈に該当する可能性があり、物理的に必然的な微小効果(1.001倍の投影拡大等)でもクレーム数値範囲に含まれれば内在的開示が成立することがあります。この画期的判断は、IPR戦略、先行技術調査、クレーム起草実務の根本的見直しを迫り、特に「1~10倍」等の数値範囲クレームにおいて検出困難なレベルの効果でも無効根拠となり得る新たなリスクを生み出しています。AI・ナノテク分野を含む先端技術の特許実務者にとって、物理法則に基づく専門家証言の重要性増大と、下限値設定の戦略的検討が急務となる重要判例です。

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CAFCのIngenico v. IOENGINE事件の判決を示す図解、システム先行技術に関するIPR禁反言の範囲を説明する法的インフォグラフィック

IPR禁反言の適用範囲が明確に:CAFCによるIngenico判決がシステム先行技術に与えた「第二の機会」

CAFCがIngenico v. IOENGINE事件で下した画期的判決により、IPR禁反言(IPR estoppel)の範囲が明確になりました。本判決は、IPRで提起できない「システム先行技術」に基づく無効主張は禁反言の対象外であると明確に示し、特許訴訟戦略に大きな影響を与えています。CAFCは「根拠」と「先行技術」を区別し、IPR請求人が地方裁判所でシステム先行技術に基づく「第二の機会」を得られることを認めました。さらに、IPRで使用した(または使用し得た)特許文献や印刷刊行物を、システム先行技術の存在や機能を証明するための証拠として地方裁判所で使用できることも明確になりました。本稿では、この判決の背景、法的分析、そして特許実務への影響を詳細に解説し、IPR戦略を再考する必要がある特許権者と被疑侵害者双方にとっての実務的示唆を提供します。

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USPTO Ecto World決定による特許審査および無効性主張の新たな実務基準を説明するグラフィカルな図解

IPR申立人の立証責任が厳格化-Ecto World 先例決定による § 325(d) 分析の実務変更点

2025年5月19日、USPTO Stewart代理局長によるEcto World 先例決定は、IPR申立てにおける § 325(d) 条項の適用基準を明確化し、特許弁護士の実務戦略に重大な影響をもたらしました。この画期的な決定により、申立人は単なる無効性の主張だけでなく、IDS上の先行技術を使用する場合には審査官の具体的誤りをBecton Dickinson 要因(c)、(e)、(f)を参照して明示的に特定・説明する義務を負うことになりました。一方で、1,000件超の大量IDS提出時には「典型的なIDSの40倍以上」という新基準の下で審査の実質性に疑問を提起する論証の道筋も開かれ、従来の「トリュフハンティング」的アプローチは完全に否定されました。この決定は、IPR申立書の構成から審査段階でのIDS戦略まで、特許実務全般の抜本的見直しを求めており、2025年3月26日導入の新ブリーフィング手続きと合わせて、今後のIPR成功率に決定的な影響を与える重要な転換点となっています。

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Federal Circuit court document discussing IPR patent invalidation rules with key legal text and analysis of Qualcomm v. Apple case

IPRの注意点:「出願人が認めた先行技術」(AAPA)はIPRの「基礎」として使用できない – Qualcomm v. Apple

CAFCは2025年4月23日のQualcomm v. Apple判決で、特許無効審判(IPR)における「出願人が認めた先行技術」(AAPA)の使用に関する重要な判断を下しました。本判決は35 U.S.C. § 311(b)の厳格な解釈を支持し、AAPAがIPR請求の「基礎」として使用できないことを明確にしました。特に「in combination」ルールを否定し、IPR請求者が請求書でAAPAを明示的に「基礎」として記載した場合、その請求は法的要件を満たさないと判断。この判決により特許権者には新たな防御選択肢が生まれ、IPR請求者はAAPAの扱いに細心の注意が必要となります。本記事では判決の詳細分析と、当業者の一般的知識の証拠など許容されるAAPAの使用法、さらに特許実務家が今後のIPR戦略立案で考慮すべき重要ポイントを解説します。

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Patent litigation strategy diagram highlighting the differences between PTAB and district court claim construction standards in the Kroy IP Holdings v. Groupon case

クレーム戦略の重要性再考:PTABと地方裁判所の立証基準相違によるIPR estoppel(禁反言)適用範囲 – Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.

CAFCは2025年2月10日のKroy IP Holdings v. Groupon判決で、PTABの「証拠の優越」基準による無効判断が地方裁判所の「明確かつ説得力ある証拠」基準における未審理クレームへの禁反言効を生じさせないことを明確にしました。この判決は、PTABと地方裁判所の立証基準相違を活用し、特許権者が戦略的にクレームを分割して段階的に主張できる可能性を広げ、IPRで一部クレームが無効となっても残りのクレームで権利行使できる道を開きました。被疑侵害者はより包括的なIPR請求戦略を求められ、特許権者はポートフォリオ構築や訴訟タイミングの見直しが必要になります。本記事では、立証基準の相違に着目したこの判決の詳細と、特許実務家が再考すべき出願・権利行使戦略への影響を解説します。

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Patent term extension calculation for a reissue patent depends on the original patent's issue date, with implications for pharmaceutical patent strategy under the Merck v. Aurobindo Federal Circuit decision.

元の発行日が重要:再発行特許のPatent Term Extension計算をめぐるMerck判決の戦略的意義

CAFCのMerck v. Aurobindo事件判決は再発行特許のPTE(特許存続期間延長)計算方法について重要な指針を示しました。裁判所は、再発行特許のPTEは元の特許の発行日を基準にすべきと判断し、製薬企業の特許戦略に大きな影響を与えています。この判決により、特許権者は規制審査による遅延で失った時間を最大5年間回復できる権利を維持しながら、特許再発行によりOrange Book記載適格性を強化することが可能になりました。ただし、この適用は元の特許と同じクレームを維持している場合に限定され、クレームの取消しや修正がPTE計算に与える影響についても考慮が必要です。Hatch-Waxman法の目的を尊重したこの判断は、製薬特許戦略の新たな可能性を開くと同時に、再発行特許を検討する際の重要な注意点も提供しています。

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A technical diagram illustrating the interaction between patent invalidation and import ban proceedings in the AliveCor versus Apple case, highlighting legal and technological strategy points

特許無効と輸入禁止命令の相互作用:AliveCor v. Apple事件の実務的影響

AliveCor対Apple事件は、機械学習を用いた医療診断技術の特許性判断と複数の法的手続きが並行する訴訟戦略において重要な先例を示しました。連邦巡回控訴裁判所は、機械学習アルゴリズムを用いた心臓モニタリング技術について、「当業者は先行技術の教示を柔軟に解釈し、新しい用途に応用する能力を持つ」というKSR基準を適用し、汎用的な機械学習技術の使用だけでは非自明性を証明するのが困難であると判断しました。 また、並行訴訟における証拠開示問題では、AliveCor社がITC手続きでApple社が提出した二次的考慮事項に関する内部文書をPTAB手続きでも提出するよう要求したものの、AliveCor社がPTABに対して証拠開示命令を正式に請求しなかったため、上訴審でこの問題を提起することができなかった点が教訓となっています。 この判決は、機械学習特許では具体的な技術的改良を明確に特定し明細書に十分な裏付けを提供すること、そして並行訴訟では各手続きで提出された証拠を相互に活用し適切なタイミングで争点を提起することの重要性を示しています。

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An image showing a complex flowchart or strategic diagram representing the changing landscape of patent challenges under the new USPTO "Settled Expectations" criteria, with timelines, legal symbols, and strategic decision points
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時間が武器となる時代:PTAB「Settled Expectations」基準が変えるIPR戦略の未来

2025年6月、USPTO代理長官Stewart氏による「Settled Expectations(確立された期待)」基準の導入により、PTABでの特許挑戦戦略が変化しています。8年間存続したAXA Power事件での裁量的否認決定は、長期存続特許への挑戦が格段に困難になることを示し、特許実務界に大きな衝撃を与えました。この新基準では「特許の存続期間が長いほど確立された期待はより強固になる」とされ、申立人は単なる無効性主張ではなく、公的リソース使用の正当性を具体的に論証する必要があります。特許権者にとっては強力な防御手段となる一方、申立人は3-5年以内の早期申立戦略への転換が急務となっています。本記事では、この革新的変化が特許ポートフォリオ戦略、ライセンス交渉、訴訟戦略に与える具体的影響と、実務者が今すぐ取るべき対応策を詳細に解説します。

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Patent law illustration showing a detailed comparison of enablement criteria for prior art and patent validity, highlighting the CAFC's 2025 Agilent v. Synthego decision's nuanced legal interpretation
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CAFCが明確化:先行技術の実施可能性は特許有効性とは別基準 – Agilent v. Synthego 判決の実務への影響

2025年6月CAFCの判決により、特許法における実施可能性基準の重要な区別が明確化されました。Agilent v. Synthego事件は、35 U.S.C. § 102(先行技術評価)と§ 112(特許有効性)での実施可能性要件が全く異なる基準で適用されることを確立し、CRISPR遺伝子編集技術の特許紛争を通じて実務への具体的指針を示しました。特に注目すべきは、Amgen v. Sanofi 最高裁判決の適用範囲を先行技術評価から除外し、先行技術では単一実施形態の実施可能性で十分であることを明確にした点です。この判決は、特許無効化手続きでの戦略立案、新興技術分野での特許出願戦略、そして先行技術調査の実務に重大な影響を与え、特許実務家にとって今後の戦略的判断の基礎となる重要な先例となります。

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A patent law infographic illustrating numerical range claims, highlighting the Sigray v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy case and its implications for patent interpretation and intrinsic disclosure strategies in advanced technology fields
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数値範囲クレームにおける内在的開示と暗黙的クレーム解釈の教訓:Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件の実務への影響

2025年5月23日、CAFCがSigray v. Carl Zeiss事件で示した内在的開示と暗黙的クレーム解釈の新基準は、特許実務に新たな気づきを与えてくれました。本判決により、PTABが「十分」という表現でクレーム範囲を実質的に狭めた場合は暗黙的クレーム解釈に該当する可能性があり、物理的に必然的な微小効果(1.001倍の投影拡大等)でもクレーム数値範囲に含まれれば内在的開示が成立することがあります。この画期的判断は、IPR戦略、先行技術調査、クレーム起草実務の根本的見直しを迫り、特に「1~10倍」等の数値範囲クレームにおいて検出困難なレベルの効果でも無効根拠となり得る新たなリスクを生み出しています。AI・ナノテク分野を含む先端技術の特許実務者にとって、物理法則に基づく専門家証言の重要性増大と、下限値設定の戦略的検討が急務となる重要判例です。

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CAFCのIngenico v. IOENGINE事件の判決を示す図解、システム先行技術に関するIPR禁反言の範囲を説明する法的インフォグラフィック
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IPR禁反言の適用範囲が明確に:CAFCによるIngenico判決がシステム先行技術に与えた「第二の機会」

CAFCがIngenico v. IOENGINE事件で下した画期的判決により、IPR禁反言(IPR estoppel)の範囲が明確になりました。本判決は、IPRで提起できない「システム先行技術」に基づく無効主張は禁反言の対象外であると明確に示し、特許訴訟戦略に大きな影響を与えています。CAFCは「根拠」と「先行技術」を区別し、IPR請求人が地方裁判所でシステム先行技術に基づく「第二の機会」を得られることを認めました。さらに、IPRで使用した(または使用し得た)特許文献や印刷刊行物を、システム先行技術の存在や機能を証明するための証拠として地方裁判所で使用できることも明確になりました。本稿では、この判決の背景、法的分析、そして特許実務への影響を詳細に解説し、IPR戦略を再考する必要がある特許権者と被疑侵害者双方にとっての実務的示唆を提供します。

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USPTO Ecto World決定による特許審査および無効性主張の新たな実務基準を説明するグラフィカルな図解
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IPR申立人の立証責任が厳格化-Ecto World 先例決定による § 325(d) 分析の実務変更点

2025年5月19日、USPTO Stewart代理局長によるEcto World 先例決定は、IPR申立てにおける § 325(d) 条項の適用基準を明確化し、特許弁護士の実務戦略に重大な影響をもたらしました。この画期的な決定により、申立人は単なる無効性の主張だけでなく、IDS上の先行技術を使用する場合には審査官の具体的誤りをBecton Dickinson 要因(c)、(e)、(f)を参照して明示的に特定・説明する義務を負うことになりました。一方で、1,000件超の大量IDS提出時には「典型的なIDSの40倍以上」という新基準の下で審査の実質性に疑問を提起する論証の道筋も開かれ、従来の「トリュフハンティング」的アプローチは完全に否定されました。この決定は、IPR申立書の構成から審査段階でのIDS戦略まで、特許実務全般の抜本的見直しを求めており、2025年3月26日導入の新ブリーフィング手続きと合わせて、今後のIPR成功率に決定的な影響を与える重要な転換点となっています。

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IPRの注意点:「出願人が認めた先行技術」(AAPA)はIPRの「基礎」として使用できない – Qualcomm v. Apple

CAFCは2025年4月23日のQualcomm v. Apple判決で、特許無効審判(IPR)における「出願人が認めた先行技術」(AAPA)の使用に関する重要な判断を下しました。本判決は35 U.S.C. § 311(b)の厳格な解釈を支持し、AAPAがIPR請求の「基礎」として使用できないことを明確にしました。特に「in combination」ルールを否定し、IPR請求者が請求書でAAPAを明示的に「基礎」として記載した場合、その請求は法的要件を満たさないと判断。この判決により特許権者には新たな防御選択肢が生まれ、IPR請求者はAAPAの扱いに細心の注意が必要となります。本記事では判決の詳細分析と、当業者の一般的知識の証拠など許容されるAAPAの使用法、さらに特許実務家が今後のIPR戦略立案で考慮すべき重要ポイントを解説します。

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クレーム戦略の重要性再考:PTABと地方裁判所の立証基準相違によるIPR estoppel(禁反言)適用範囲 – Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc.

CAFCは2025年2月10日のKroy IP Holdings v. Groupon判決で、PTABの「証拠の優越」基準による無効判断が地方裁判所の「明確かつ説得力ある証拠」基準における未審理クレームへの禁反言効を生じさせないことを明確にしました。この判決は、PTABと地方裁判所の立証基準相違を活用し、特許権者が戦略的にクレームを分割して段階的に主張できる可能性を広げ、IPRで一部クレームが無効となっても残りのクレームで権利行使できる道を開きました。被疑侵害者はより包括的なIPR請求戦略を求められ、特許権者はポートフォリオ構築や訴訟タイミングの見直しが必要になります。本記事では、立証基準の相違に着目したこの判決の詳細と、特許実務家が再考すべき出願・権利行使戦略への影響を解説します。

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Patent term extension calculation for a reissue patent depends on the original patent's issue date, with implications for pharmaceutical patent strategy under the Merck v. Aurobindo Federal Circuit decision.
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元の発行日が重要:再発行特許のPatent Term Extension計算をめぐるMerck判決の戦略的意義

CAFCのMerck v. Aurobindo事件判決は再発行特許のPTE(特許存続期間延長)計算方法について重要な指針を示しました。裁判所は、再発行特許のPTEは元の特許の発行日を基準にすべきと判断し、製薬企業の特許戦略に大きな影響を与えています。この判決により、特許権者は規制審査による遅延で失った時間を最大5年間回復できる権利を維持しながら、特許再発行によりOrange Book記載適格性を強化することが可能になりました。ただし、この適用は元の特許と同じクレームを維持している場合に限定され、クレームの取消しや修正がPTE計算に与える影響についても考慮が必要です。Hatch-Waxman法の目的を尊重したこの判断は、製薬特許戦略の新たな可能性を開くと同時に、再発行特許を検討する際の重要な注意点も提供しています。

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A technical diagram illustrating the interaction between patent invalidation and import ban proceedings in the AliveCor versus Apple case, highlighting legal and technological strategy points
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特許無効と輸入禁止命令の相互作用:AliveCor v. Apple事件の実務的影響

AliveCor対Apple事件は、機械学習を用いた医療診断技術の特許性判断と複数の法的手続きが並行する訴訟戦略において重要な先例を示しました。連邦巡回控訴裁判所は、機械学習アルゴリズムを用いた心臓モニタリング技術について、「当業者は先行技術の教示を柔軟に解釈し、新しい用途に応用する能力を持つ」というKSR基準を適用し、汎用的な機械学習技術の使用だけでは非自明性を証明するのが困難であると判断しました。 また、並行訴訟における証拠開示問題では、AliveCor社がITC手続きでApple社が提出した二次的考慮事項に関する内部文書をPTAB手続きでも提出するよう要求したものの、AliveCor社がPTABに対して証拠開示命令を正式に請求しなかったため、上訴審でこの問題を提起することができなかった点が教訓となっています。 この判決は、機械学習特許では具体的な技術的改良を明確に特定し明細書に十分な裏付けを提供すること、そして並行訴訟では各手続きで提出された証拠を相互に活用し適切なタイミングで争点を提起することの重要性を示しています。

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