特許審査の不服申立てデータや実際のケースを見ながら、米国特許商標庁(USPTO)がブロックチェーン関連の特許出願をどのように扱ってきたかを確認します。その中で、USPTOの考え方を知り、権利化する上での重要なポイントを語ります。
PTABにおけるブロックチェーン特許審査の不服申立ては覆っていない
過去1年間、特許審判委員会(PTAB)は、101条に基づくブロックチェーン特許の審査官による拒絶に対する不服申し立てについて、いくつかの決定を下しています。このうち、PTABは101条を理由とする拒絶を覆すことはしていません。(このサイトから”blockchain “で検索。)この事実は、ブロックチェーン特許が発行されていないという意味ではないのですが、興味深い事実です。
2019年1月に公表されたPTOの101条ガイダンスの更新や、裁判所における101条の取り扱いに一貫性がない現状を考えると、このようにブロックチェーン出願の拒絶が一様に肯定されることは予想外ではありません。現在の法律の不確実性を考慮すると、PTABは、実際の出願の詳細を知る審査官に判断を委ねているように見え、そのような対処がPTABにとって最も安全な行動と考えているのかもしれません。
単なるブロックチェーンや暗号データの利用では足らない
次に、実際のPTABによる不服申し立て審議(Ex parte McCann, No.2021-003397 (P.T.A.B. March 7, 2022))におけるPTABの見解を見てみましょう。
このケースにおいて、PTABは’824出願のクレーム1を検討し、ブロックチェーンに関わる支払い手段を抽象概念に向けたものであると認定してます。PTABは、クレームにブロックチェーンと暗号データの記載があるにもかかわらず、クレームが不適格である理由を以下のように説明しました:
ブロックチェーンに関する記載については、ブロックチェーン自体は一般的かつ従来のものであり、本質的には会計帳簿である。特許請求の範囲には、技術的な実装の詳細は記載されていおらず、その代わり、特許請求の範囲には、ブロックチェーンをストレージに使用するという概念的なアイデア以上のものは記載されていない。
同様に、暗号データの記載は、一般的かつ慣用的なものである。このような記載は、技術的な応用や実装の詳細を記載することなく、暗号の概念的なアイデア以上のものではない。
このような理由を説明した後、PTABは、クレームは、記載された抽象的なアイデア以上のものを提供していないため、発明概念を提供していないと判断しました。PTABは、クレームを個々に、及び、順序付けられた組み合わせとして分析した場合、それらは「一般的なもの」であり、特許による保護にあたるものではないと判断しました。
ブロックチェーン技術を用いた発明の権利化ポイント
この判決は、USPTOでの審理を進める上で参考になるものです。特に、現在のビジネス慣行を改善する方法としてブロックチェーン技術を持ち出すことには注意が必要でしょう。言い換えれば、既存の金融慣行を「ブロックチェーンで行う」というクレームは、101条による精査を通過するのが難しいと言わざる負えないです。むしろ、クレームは、そのクレームが基礎となるブロックチェーン技術の運用をどのように改善するのかを強調すれば、権利化できる可能性があるでしょう。
参考文献:PTO’s Handling of Patent Eligibility for Blockchain Applications