ソフトウェア特許適格性の新たな転換点:US Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件

2026年1月、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)はUS Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件で、ウェブ会議システムに関するソフトウェア特許を35 U.S.C. § 101の下で不適格と判断しました。本判決は、Alice/Mayoフレームワークにおける「how vs. what(どのように vs. 何を)」パラダイムを強化し、機能的クレーミングの脆弱性と明細書における従来性記載の決定的影響を明確化した重要な先例です。