宣言的判決訴訟における当事者適格の厳格な解釈:Mitek v. USAA判決

2025年6月12日のCAFCによるMitek v. USAA判決は、ソフトウェア供給業者の宣言的判決訴訟における当事者適格要件を大幅に厳格化し、特許実務の根本的転換点となりました。本判決では、MiSnap SDKを提供するMitek社が顧客への特許訴訟を理由とした当事者適格確立に失敗し、直接侵害・誘導侵害・寄与侵害のすべての理論で当事者適格が否定されました。特に重要なのは、DataTern基準の厳格適用により、特許権者が供給業者の文書を請求項の全要素について引用しない限り誘導侵害の当事者適格が成立しないこと、および補償契約の除外条項や間接的補償関係が当事者適格を阻害することが明確化された点です。この判決により、ソフトウェア供給業者は従来の「顧客が訴えられたから自分も宣言的判決を求められる」という理解を根本的に見直し、より戦略的で証拠に基づく訴訟アプローチの採用が必要となり、一方で特許権者は供給業者との直接対峙を避けて顧客を標的とする戦略の有効性が確認されました。