CRISPR特許紛争で特許の『概念』要件が明確化:発明の概念に『成功の確信』は不要

2025年5月、CAFCはCRISPR特許紛争において画期的な判決を下し、「発明者が発明の機能を確信する必要はない」という発明概念の新基準を確立しました。The Regents of the University of California v. Broad Institute, Inc.事件で、裁判所はPTABが概念と実施化の法的基準を混同したとして部分的に破棄差戻しを命じ、研究過程での不確実性表明が概念の有効性を損なわないことを明確化。この判決により、バイオテクノロジー分野の特許実務における発明記録の文書化戦略が根本的に変わり、通常技術レベルでの実施可能性こそが重要な判断基準となることが示されました。特許弁護士にとって、概念証明と実施化証明の明確な区別、第三者成功例の戦略的活用法、そして不確実性の高い技術分野での最適な特許戦略を理解することは必須となります。