IPR禁反言の適用範囲が明確に:CAFCによるIngenico判決がシステム先行技術に与えた「第二の機会」

CAFCがIngenico v. IOENGINE事件で下した画期的判決により、IPR禁反言(IPR estoppel)の範囲が明確になりました。本判決は、IPRで提起できない「システム先行技術」に基づく無効主張は禁反言の対象外であると明確に示し、特許訴訟戦略に大きな影響を与えています。CAFCは「根拠」と「先行技術」を区別し、IPR請求人が地方裁判所でシステム先行技術に基づく「第二の機会」を得られることを認めました。さらに、IPRで使用した(または使用し得た)特許文献や印刷刊行物を、システム先行技術の存在や機能を証明するための証拠として地方裁判所で使用できることも明確になりました。本稿では、この判決の背景、法的分析、そして特許実務への影響を詳細に解説し、IPR戦略を再考する必要がある特許権者と被疑侵害者双方にとっての実務的示唆を提供します。