欠席判決における損害賠償請求の新基準: 特定金額の記載なしでも実際の損害賠償が認められる

米国第9巡回区控訴裁判所はAirDoctor, LLC v. Xiamen Qichuang Trade Co., Ltd.事件において、訴状に損害賠償の具体的金額を記載していなくても欠席判決での損害賠償請求を認める画期的判決を下しました。連邦民事訴訟規則54(c)の「訴状で請求された金額を超えてはならない」という規定について、「立証により決定される金額」という表現は金額ゼロではなく、後の段階での立証を予定していると解釈され、知的財産実務を大きく変えました。本判決により、原告は訴訟初期段階で損害額を特定できない場合でも柔軟な請求が可能になる一方、被告は欠席判決のリスクが増大します。Henry v. Sneiders判決を先例とし、第7巡回区判例とも整合性を持つこの判断は、商標権だけでなく特許・著作権訴訟にも適用され、訴状作成の戦略的選択肢を広げる重要な転換点となっています。