デザイン特許の優先権主張における矛盾:In re Floyd判決の影響

Circuit board with a 6x5 grid cooling blanket layout highlighting complex patent design considerations

CAFCによる2025年のIn re Floyd判決は、デザイン特許と実用特許の間に存在する「優先権のパラドックス」を明らかにしました。本件では、実用特許出願の開示内容がデザイン特許の優先権基礎として不十分でありながら、同時に同じ開示が先行技術として機能するという矛盾が発生。6×5アレイ構成の冷却ブランケットに関する事案を通じて、記載要件(§112(a))と新規性(§102)の判断基準の差異を浮き彫りにし、特許実務家に重要な教訓を提供しています。本記事では、この判決の詳細な分析とともに、実用特許出願時に将来のデザイン特許出願も見据えた戦略的計画の重要性や、デザインバリエーションの事前開示、並行出願戦略など、このパラドックスを回避するための実務的対策を解説します。