プロダクトバイプロセスクレームの二面性:特許性評価と侵害認定の違いとは? Restem, LLC v. Jadi Cell, LLC事件

A diagram illustrating the complexities of product-by-process patent claims, highlighting the differences between patentability assessment and infringement determination in patent law

CAFCが2025年3月4日に下した[Restem v. Jadi Cell判決](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2054.OPINION.3-4-2025_2476259.pdf)は、プロダクトバイプロセスクレームの特許性評価において「プロセス」ではなく「生成物」に焦点を当てるべきという重要原則を再確認しました。本判決は、固有先行性の立証には先行技術プロセスが「必然的に」クレームされた生成物を生じることの具体的証拠が必要であり、単に類似プロセスの開示だけでは不十分であることを明確にしました。さらに、出願過程での対応が後のクレーム解釈に重大な影響を与え得ること、明細書の明示的定義よりも出願履歴での対応が優先される可能性があることも示されています。製法限定物クレームの特許性と侵害の分析アプローチの違いを理解し、審査対応の整合性を確保することは、効果的な特許保護のために不可欠であり、本稿ではこの重要判決から導かれる実務上の教訓と戦略を詳細に解説します。

USPTO特許発行期間が短縮へ:特許実務への影響と対応策

USPTO's patent issuance timeline reduction impact, showing strategic changes in patent prosecution workflow

2025年5月13日からUSPTOの特許発行期間が約3週間から約1週間へと大幅に短縮されることで、特許実務に重大な影響が生じます。この変更は権利者にとって早期の法的保護というメリットをもたらす一方、継続出願戦略やIDS提出などの実務フローの見直しを迫るものです。特に継続出願の共同係属性要件への対応や、QUPIDSプログラムの活用機会減少といった課題に対し、特許発行手数料支払前の継続出願提出や、ポートフォリオ全体の定期的監視体制の構築など、早急な対応策の実施が求められています。USPTOのデジタル化推進による近代化施策は特許システムの効率化を象徴するものであり、日本企業と特許実務家はこの新しい現実に適応するための戦略的アプローチを確立する必要があります。