未知の問題に対する解決策の特許性 — ImmunoGen事件が示す医薬品用量特許の新たな基準

Patent law showing a medical dosage patent concept with a gavel and pharmaceutical research elements, symbolizing legal considerations in drug development innovation

CAFCがImmunoGen v. Stewart事件で示した「未知の問題に対する解決策」の自明性判断基準は、医薬品用量特許の実務を根本から変える可能性があります。CAFCは発明時点で認識されていなかった問題(眼毒性)を解決する方法でも、当業者が別の理由で同じ解決策に到達する動機があれば自明と判断される可能性を示し、用量レジメン特許の有効性ハードルを大幅に引き上げました。「クレームの客観的範囲」を重視し発明者の主観的動機を重視しないこの判断は、バイオシミラーや後発医薬品開発者に有利に働く一方、製薬企業は二次特許戦略の見直しと、単なる用量最適化を超える真に革新的な投与方法の開発が求められることになるでしょう。

USPTOがデザイン特許の早期審査制度を停止:その背景と実務への影響

USPTO design patent early examination policy update announcement, highlighting the background and impact of the suspension

USPTOが2025年4月17日からデザイン特許の早期審査制度を停止することを発表しました。この重大な変更は、早期審査申請の560%増加とマイクロエンティティ資格の不正利用という二つの課題に対応するものです。本記事では、この停止措置の法的根拠や37 CFR 1.183に基づく「異常な状況」としての判断、そして日本企業を含む特許出願人への実務的影響を詳しく解説します。特に注目すべきは、年間36,000時間の審査時間節約による全体的な審査期間短縮の可能性と、出願人が検討すべき代替戦略です。また、同時に発表された特許発行プロセスの短縮化についても触れ、変化する知的財産環境への適応策を提案しています。

USPTOの特許詐欺対策強化:USPTOワーキンググループの取り組みと実務家の責任

USPTO patent fraud prevention working group analyzing signature forgery and unauthorized patent filing practices, with graphs and legal documents in the background

USPTOの特許詐欺対策ワーキンググループが米国特許制度を守るため活発に活動し、すでに3,900件以上の偽造署名の特定や180万ドル以上の未払い手数料を回収するなど顕著な成果を上げています。本記事では、署名偽造、不正なマイクロエンティティ認証、無認可代理行為など増加する詐欺行為の実態と対策を解説するとともに、特許弁護士が知っておくべき法的義務やリスク管理戦略を詳述。USPTOの具体的な懲戒事例(In re Yang、In re Yuなど)を通じて実務家の責任を明確にし、クライアント教育や疑わしい活動の早期報告など実践的な防止策を提示することで、特許システムの信頼性を維持し、真のイノベーションを保護するための知識を提供します

『漠然とした主張では勝てない』:米国第5巡回区が示す営業秘密訴訟の成功戦略

A detailed legal document highlighting trade secret litigation strategies, with text focused on a 2025 court decision by the US 5th Circuit Court of Appeals

米国第5巡回区控訴裁判所の2025年DeWolff, Boberg & Associates v. Pethick判決は、営業秘密訴訟において原告が勝訴するための2つの基本的要件—「営業秘密の具体的特定」と「使用の具体的証明」の重要性を明確に示しました。本件では、コンサルティング会社DB&Aが「過度に広範」なデータベース情報を営業秘密と主張し、元従業員による使用の具体的証拠を提示できなかったことで敗訴しています。この判決は、日本企業がアメリカで営業秘密訴訟を検討する際の重要なガイドラインとなり、①営業秘密の明確な特定と文書化、②合理的な秘密管理措置の実施、③営業秘密アクセスの監視記録、④退職者からの情報返却・削除の確保といった、訴訟前からの適切な営業秘密保護戦略の重要性を強調しています。知財担当者は「単に機密情報を持っていた」という漠然とした主張ではなく、具体的な証拠に基づいた営業秘密保護体制の構築が不可欠です。

先使用だけでは不十分:iVoterGuide事件が示す高度に記述的な商標の識別性獲得条件

A diagram or infographic explaining the legal complexities of trademark descriptiveness and secondary meaning in the iVoterGuide case by the CAFC

CAFCが2025年4月9日に下したHeritageのiVoterGuide商標に関する先例的判断は、「高度に記述的」な商標の二次的意味立証の高いハードルを明確にしました。この判決では、APRが混同のおそれを事実上認めたにもかかわらず、Heritageの商標自体が保護可能でないとして異議申立てが棄却され、記述的商標の権利者は自己の商標の保護可能性を事前に十分評価すべきという重要な教訓を示しています。商標の「i」プレフィックスのようなインターネット関連表現の記述的性質、コモン・ロー商標権の限界、5年以上の使用だけでは不十分な識別性獲得の立証基準など、企業のブランド戦略において記述的商標を選択する際のリスクと対策、そして異議申立て戦略への実務的影響について詳細に解説しています。