グローバル特許戦争の新局面:ERICSSON v. LENOVO訴訟差止命令判決が変える標準必須特許の世界

2024年10月24日、CAFCはERICSSON v. LENOVOの訴訟差止命令事件で画期的な判決を下し、標準必須特許(SEP)紛争の力学を大きく変えました。本判決はASIの「処分性」要件を緩和し、米国訴訟が外国訴訟全体ではなく差止命令の適切性のみを解決する可能性があれば十分としたことで、SEP実施者側に有利な戦略的選択肢を拡大しました。また、CAFCはFRAND宣言を行ったSEP保有者が差止命令を求める前に誠実交渉義務を履行すべきと明確に示し、SEP保有者の戦略再考を迫っています。本記事では、この重要判決の背景、核心的解釈、実務への影響、そして国際的な観点からの分析を通じて、グローバルなSEP紛争解決の新たな展望を探ります。
組成物クレームの特許適格性を明確化した判決:US Synthetic Corp v. ITC

CAFCが物質の組成物に関する特許適格性の境界を明確化した画期的判決「US Synthetic Corp. v. ITC」の重要ポイントを解説します。本判決は測定可能な磁気特性を含む組成物クレームが「抽象的アイデア」に該当せず特許適格性を有することを明確にし、特許実務における§101の適用範囲に重要な制限を設けました。多結晶ダイヤモンドコンパクト特許をめぐる訴訟の背景、Alice/Mayoテストの適用、CAFCの判断根拠を分析するとともに、特許明細書における測定可能な特性と物理的構造の相関関係の記載方法、「完璧な代理」は不要という重要な指針、製薬・バイオテクノロジー産業への影響など、特許実務家が実際の業務で活用できる具体的な戦略を提供しています。
特許侵害賠償における「convoyed sales(随伴販売)」の要件:Wash World Inc. v. Belanger Inc.事件の分析

CAFCが2025年3月、Wash World Inc. v. Belanger Inc.事件で特許製品と共に販売される非特許製品の損害賠償に対する厳格な要件を明確化し、約260万ドルの賠償額を取り消しました。単に一緒に販売されるだけでは不十分であり、「機能的ユニット」を構成する証拠が必要です。本記事では、CAFC判決の詳細分析と共に、特許ドラフティング戦略、専門家証言の準備ポイント、そして今後の訴訟戦略への影響を実務的観点から解説。特許権者と被疑侵害者の双方にとって重要な判例となるこの事件から、日本企業が米国特許訴訟で逸失利益を主張・防御する際の具体的な対応策を学べます。