CAFCが特許訴訟における証拠不十分な全市場価値ルールの適用を否定

CAFCがProvisur Technologies, Inc. v. Weber, Inc.事件で特許訴訟における重要判断を下しました。本判決は、侵害立証の「能力基準」厳格化、故意侵害認定の証拠取扱い明確化、全市場価値ルール適用条件の厳格化という3つの重要な側面に影響を与えます。特に、再構成可能な装置の特許侵害立証には「容易に構成可能」という基準が重視され、故意侵害の立証には被告の具体的な行動証拠が必要となり、損害賠償算定では特許発明が製品需要を駆動する明確な証拠が求められます。この判決は特許訴訟実務に大きな変革をもたらし、より具体的で実証的な証拠収集・提示アプローチの必要性を示唆しています。特許権者と被告双方の訴訟戦略に重要な影響を与える本判決の詳細と実務への影響について、本記事で詳しく解説しています。