侵害訴訟の脅威がなければ商標を無効化する資格はなし(そして脅威の有無は裁判中も変わる)
米国第9巡回区控訴裁判所は、当事者が商標を侵害していないとの宣言的救済を得た場合、商標の無効を追求するArticle III standing (原告適格) を有さないと結論付けた。この原告適格を満たすには関連する判決が出るまで侵害訴訟で訴えられる脅威が必要で、その驚異は具体的かつ特定化された実際のまたは差し迫った申し立てに基づくものでなければならないとしました。
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