TC Heartland速報:日本企業を含む外国被告人が関わる場合の適切な裁判地とは?
最高裁判決TC Heartland事件以降、裁判地(Venue)の問題が注目されている。特に、外国被告人が関わる場合の適切な裁判地(Venue for Foreign Defendants)に関わる問題の対処は地裁ごとに異なるようだ。 関連記事:「法律の変更」は進行中の訴訟に大きな影響を与える 裁判所選びができなくなる?TC Heartland事件で特許訴訟の被告側が有利に? ここで1つの例を見てみよう。 Sharpは中国企業のHisense Electricとそのアメリカ子会社2社をアメリカ連邦地方裁判所のSouthern District of New Yorkで訴えた。Sharp Corp. v. Hisense Electric, Co., 17-cv-05404 (S.D.N.Y. Dec. 22, 2017)。しかし、裁判所は、判例であるTC Heartland と In re Crayから、会社が設立されたのはNew Yorkではないこと、また、New Yorkには習慣的な定着したビジネスの場(regular and established place of business)がないことを理由にアメリカ子会社2社に対してNew Yorkは適切な裁判地ではないと判断。 次に、親会社で中国企業のHisense Electricの裁判地に関してはTC Heartlandが適用されないことを認めた。海外企業に対する裁判地は、その企業に対する対人管轄権(personal jurisdiction)があればどの裁判管轄区でも適切な裁判地になりえるとした。 しかし、裁判所は、対人管轄権と裁判地に対する分析を避け、Northern District of Georgiaがより都合のいい法廷だと結論づけた。 上記の判断から28 U.S.C. § … Continue reading TC Heartland速報:日本企業を含む外国被告人が関わる場合の適切な裁判地とは?
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