操作マニュアルは先行技術の印刷出版物として扱われるべきなのか?

米連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許審判部(PTAB)の非自明性判断を覆し、操作マニュアルが印刷出版物の先行技術として適格でないと判断した審判部の誤りを認定しました。操作マニュアルのアクセス性が問題になりましたが、機械の購入者などに配布する意図が示されていたなどの要素から、アクセス性は十分であるため印刷出版物として適格であると判断されました。