102条の例外「公開開示」の適用範囲は以外に狭い:Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件から学ぶ正しい「公開開示」の定義

米国特許法における「公開開示」の定義が明確化され、グレースピリオドの適用範囲が狭まる可能性が高まりました。Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件の判決で、CAFCは私的な販売や限定的な使用は「公開開示」に該当しないと判断し、発明が「公衆に合理的に利用可能」になることが必要だと示しました。この判決により、発明者は特許出願前の行動をより慎重に検討する必要があります。本記事では、判決の背景、CAFCの解釈、そして今後の特許戦略への影響を詳しく解説します。さらに、「公開開示」の基準や部分的開示の効果など、未解決の問題についても触れ、今後の判例や法改正の動向に注目すべき点を指摘しています。特許制度の本質を踏まえつつ、発明者の権利保護と公衆の利益のバランスを考える上で重要な情報が満載です。