PTABも間違える:IPRのinstitution判決が覆った珍しいケース

特許審判部(PTAB)がすでにIPRを行わないと判断していたケースに対して間違えを認め、再審理請求(Request for Rehearing)を認めた珍しいケースがありました。IPRのinstitutionに関する判決は上訴できないので、PTABのinstitutionに関する手続きが間違えていた時の対処方法として、いい例になると思います。