プロダクト・バイ・プロセスの主張:焦点は製品にあり、それを作るプロセスにはない
原則、新しい製法で既存の製品を作る発明は特許になりません。そして、よくあるケースがモノの発明をクレームするのに「製法」に係る要素が含まれていることで、プロダクト・バイ・プロセスクレームだと理解されてしまうケースです。そのような場合は、明細書における構成の開示などが必要で、クレームの範囲も狭まります。また、反論するにも難しい場合があるので、クレームの文言には最新の注意を払いましょう。
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