秘匿特権とワークプロダクトの正しい理解

“Privileged and Confidential: Subject to Attorney-Client Privilege and Work Product Doctrine“と書いてある書類やメールがすべて保護の対象になるとは限りません。弁護士でなくてもどのような条件下で秘匿特権やワークプロダクトが有効になるのかを知っておく必要があります。