どのような文言がクレームで避けるべき「情報の伝達内容」なのか?IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件から学ぶプリンティッドマター法理の適用範囲

プリンティッドマター法理とは、情報の伝達内容のみをクレームした要素は特許適格性の対象外とする法理です。IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件では、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が「暗号化された通信」と「プログラムコード」の限定はプリンティッドマターに該当しないと判断し、この法理の適用範囲を限定する可能性を示唆しました。本記事では、IOENGINE事件の概要とCAFCの判断を分析し、プリンティッドマター法理の適用範囲と今後の特許実務への影響について考察します。現代の情報通信技術の発展に伴い、プリンティッドマター法理の適用範囲が問題となることが増えており、本事件の判決は特許権者と実務家にとって重要な示唆を与えるものといえるでしょう。