特許表示の要件を満たしていないため訴訟前の損害賠償請求が棄却される

アメリカの訴訟はディスカバリーシステムがあるので限られた事実情報だけでも訴訟を起こすことができます。また、特許の場合、特許表示の要件を満たすことで、訴訟前の損害賠償請求もできます。しかし、当然ながら「結論ありきの主張」は認められず、説明責任があることを忘れないでください。