特許権者が侵害訴訟において損害賠償を追求することにおいて、35 U.S.C. § 287(a) に基づくマーキング要件を満たしていることは重要な要素になります。この要件は、特許物品に対する適切なマーキングを通じて、公衆に対する通知を義務付けるものであり、無実の侵害を防ぐための法的機制を提供します。今回は、実際の通知と推定的通知の概念、マーキングの方法、およびその遵守が特許侵害訴訟における損害賠償の追求に与える影響について詳しく掘り下げます。特に、最近の裁判例を交えながら、特許権者とライセンシーの責任、および実用的なマーキング抗弁についても解説します。
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