最高裁が5月にInteractive Wearables, LLC v. Polar Electro, Inc.およびTropp v. Travel Sentry, Inc.の上告を棄却したことで、最高裁が35 U.S.C.§101の下で特許適格性(patent-eligible subject matter)を構成するものを明確にしてくれるのではないかという実務家の期待(または懸念)は打ち砕かれました。最高裁は101条に関連する事件を取り上げることにほとんど関心がないように見えますが、これらの事件の下級審の意見から学んだ教訓により、実務家は特許出願のドラフト作成戦略を適応させ、35 U.S.C. 101条に基づく将来の異議申立に備え、特許出願をより良く準備することができます。
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