特許の審査中にすでに考慮された文献や主張をIPRで考慮してもらう方法
通常、すでに特許の審査中に考慮された文献や主張をIPRで行うことは賢くありません。というのも、すでに審査官によって考慮された文献や主張は「特許庁による重大な誤り」を指摘できない限りIPRの審査開始が拒絶されてしまうからです。しかし、今回のように同時進行していたIPRにおいて、関連特許が無効になり、その情報を考慮したにも関わらず、明確な理由が明記されないまま、審査中の特許が許可されたという矛盾があるような場合、審査官の「重大な誤り」を指摘できる可能性があり、すでに特許の審査中に考慮された文献や主張であっても、IPRの審査を開始できる可能性があります。
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