時代と伴に変わる商標法上の「取引における商品」(“goods in trade”)の概念
商標審判委員会(TTAB)は、「取引における商品」として商標登録が許容される条件を再定義し、Lens.comの三要素テストが普遍的な法的基準であると判示しました。ニューヨーク・タイムズ社の6つのコラム名に商標登録を申請したが、そのようなコラムは、特定の印刷出版物の購入の一部としてしか消費者に提供されていなかったという事実に基づいて商標の取得は困難だったのですが、インターネットの時代には、もはやそのようなことはないというTTABの判断から、商標の登録可能性を満たすという判決に至りました。
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