KSRテストは意匠特許には適用されない
意匠特許の自明性の基準を扱った米国連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC」という)は、今回のケースに限った意見として、異議を申し立てられた意匠特許はKSR以前の意匠特許の自明 性テストや予見されるものを超えており、自明ではないという特許審判部の認定を支持しました。
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